○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和51年6月25日

規則第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、課長、参事及びこれに相当する職以上の職にある者とする。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成21年12月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

昭和51年6月25日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
昭和51年6月25日 規則第1号
平成21年12月29日 規則第32号
令和2年4月1日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第6号