○七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例

平成元年2月4日

条例第3号

(総則)

第1条 公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)及び受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 特定環境保全公共下水道事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、管理者は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者が協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、排水区域を土地その他の状況に応じて負担区を定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に別表に定める区分に従い、同表に定める単位負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となっている区域又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(規定の準用)

第11条 負担金の督促及び延滞金の徴収については、七飯町債権の管理に関する条例(平成23年条例第1号)の規定を準用する。この場合において、同条例第6条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。

(延滞金の減免)

第12条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。

(2) 受益者の責によらない理由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたとき。

(分担金への準用)

第13条 第3条から前条(第11条後段を除く。)まで及び別表の規定は、分担金について準用する。この場合において、これらの規定中「負担区」とあるのは「分担区」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第44号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前に第7条の規定による改正前の七飯町下水道事業受益者分担金に関する条例の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この条例の相当規定により管理者に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

10 施行日の前日までに、下水道法第4条第1項の規定による認可を受けた排水区域に係る負担金又は分担金の徴収猶予及び減免については、第7条の規定による改正後の七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 改正後の条例の規定は、施行日以後に納期限の到来する町税以外の収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する町税以外の収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

負担区

単位負担金額

大沼負担区

1平方メートル当たり 195円

七飯第1負担区

1平方メートル当たり 250円

七飯第2負担区

1平方メートル当たり 300円

七飯第3負担区

1平方メートル当たり 300円

七飯第4負担区

1平方メートル当たり 300円

七飯第5負担区

1平方メートル当たり 300円

七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例

平成元年2月4日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)