○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年4月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は七飯町役場とし、閲覧は政策推進課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行なわなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成18年5月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規程第3号抄)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規程第3号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年4月30日 規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年4月30日 規程第1号
平成18年5月12日 規程第2号
平成24年3月26日 規程第2号
平成26年9月29日 規程第3号
令和4年6月30日 規程第3号