○七飯町営住宅の設置条例

平成9年5月30日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)

第5章 駐車場の管理(第56条―第66条)

第6章 補則(第67条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15項に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条第1項の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の町営住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、その戸数、建設年度等は別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 広報紙への登載

(2) 新聞

(3) テレビ、ラジオ等の利用

(4) 庁舎その他町内の適当な場所における掲示等

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第4号第13条第1項及び第71条第1項第1号において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第4号、被災者等にあっては同項第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、次条で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居者選考委員会)

第10条 前条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は5人とし、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員 2人

(2) 識見を有する者 3人

2 委員は非常勤の特別職とする。

3 委員会は、次の事項について町長の諮問に応ずるものとする。

(1) 住宅困窮度の判定

(2) 入居者の選定

4 委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。

5 町長は、特別の事由のあるときは、委員を解職することができる。

6 第1項第1号及び第2号により委嘱された委員は、当該職でなくなった場合においては委員の職を失う。

7 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は、委員会を代表し議事及び会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

8 委員会は、委員長が招集する。

9 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前2条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 町営住宅の入居決定者は、決定通知のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を設定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しないときは、重ねて催告を行うとともに第12条第1項第1号の連帯保証人に通知するものとする。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第17条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 電気(階段室、外灯に係る使用分を含む。)、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第39条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 町長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第39条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第72条の規定による勧告に従わなかったとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要があると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下次条において「省令」という。)第25条から第31条までの定めによって管理する。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 省令第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明け渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第59条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、使用申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、町長は、入居者または同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で自動車の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者または同居者を駐車場の使用者として決定することができる。

4 駐車場に未使用があり、かつ、その使用申込みをしている者がいない区画がある場合であって町長が特に認めるときは、1戸につき1区画を超えて使用申込みをすることができる。この場合において、町長は、1区画を超えて使用させるときは、駐車場の明渡しについて条件を付すことができる。

第60条及び第61条 削除

(使用料)

第62条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、徴収することができる。

2 前項に規定する駐車場の使用料は、1区画につき月額1,500円とする。

3 駐車場の使用者が第66条において読み替えて準用する第42条第1項に規定する手続を経ないで駐車場の使用をやめた場合は、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの駐車場の使用料を徴収する。

4 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第63条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

第64条 削除

(使用許可の取消)

第65条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「近傍同種の住宅」とあるのは「近傍同種の駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第66条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員)

第67条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから5人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第68条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第69条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(管理の委託)

第70条 町長は、必要があると認めるときは町営住宅及び共同施設の管理の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(意見の聴取)

第71条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第13条第1項の承認をする場合 同居させようとする者

(3) 第14条第1項の承認をする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第58条の規定による決定をする場合 駐車場を使用しようとする者

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第72条 町長は、前条第2項の意見が述べられた場合において、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第73条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたとき、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第74条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 七飯町公営住宅設置条例(昭和50年10月20日条例第21号)及び七飯町公営住宅管理条例(昭和50年12月13日条例第24号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第13条から第21条まで、第24条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第4号、第5号及び第6号、第5条第11条第3項から第14条まで、第15条から第17条まで、第20条から第23条までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第7号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この項において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料に旧条例第23条の規定による割増使用料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料及び旧条例第23条の規定による割増使用料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による使用料及び旧条例第23条の規定による割増使用料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成10年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月18日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月5日から適用する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

(平成15年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第41号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第52号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月12日条例第33号)

この条例は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年7月26日条例第34号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第24号)

この条例は、平成19年11月5日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成20年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第62条第2項及び第3項の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成20年12月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第20号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第1条の別表の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第22号)

この条例は、平成21年11月2日から施行する。

(平成21年9月11日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年8月1日条例第13号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 町営住宅

団地名

建設年度

所在地

戸数

区分

形式

一戸当り面積

型別

型別戸数

備考

本町上台団地

昭和50年

本町8丁目12番10号

4

簡易耐火

平屋建

50.0

m2

3DK

3

 

42.9

m2

2DK

1

 

本町上台団地

昭和50年

本町8丁目12番9号

4

簡易耐火

平屋建

50.0

m2

3DK

3

 

42.9

m2

2DK

1

 

本町上台団地

昭和51年

本町8丁目12番8号

6

簡易耐火

2階建

61.6

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和51年

本町8丁目12番7号

6

簡易耐火

2階建

61.6

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和52年

本町8丁目12番4号

6

簡易耐火

2階建

64.1

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和52年

本町8丁目12番5号

6

簡易耐火

2階建

64.1

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和52年

本町8丁目12番6号

6

簡易耐火

2階建

64.1

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和57年

本町8丁目12番3号

6

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和57年

本町8丁目12番2号

6

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

6

 

本町上台団地

昭和58年

本町8丁目12番1号

6

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

6

 

冬トピア団地

昭和61年

本町8丁目15番10号

12

耐火

3階建

79.9

m2

3LDK

4

 

71.1

m2

2LDK

4

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

昭和61年

本町8丁目15番11号

12

耐火

3階建

77.2

m2

3LDK

3

 

68.5

m2

2LDK

5

 

77.5

m2

3LDK

2

 

69.0

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

昭和62年

本町8丁目15番12号

12

耐火

3階建

77.2

m2

3LDK

3

 

68.5

m2

2LDK

5

 

77.5

m2

3LDK

2

 

69.0

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

昭和62年

本町8丁目15番13号

12

耐火

3階建

79.9

m2

3LDK

4

 

71.1

m2

2LDK

4

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

昭和63年

本町8丁目15番8号

24

耐火

4階建

79.9

m2

3LDK

5

 

71.1

m2

2LDK

4

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

1

 

77.2

m2

3LDK

3

 

68.5

m2

2LDK

6

 

77.5

m2

3LDK

1

 

69.0

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

平成元年

本町8丁目15番7号

12

耐火

3階建

79.9

m2

3LDK

4

 

71.1

m2

2LDK

4

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

平成元年

本町8丁目15番6号

16

耐火

4階建

77.2

m2

3LDK

5

 

68.5

m2

2LDK

7

 

77.5

m2

3LDK

2

 

69.0

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

平成2年

本町8丁目15番3号

12

耐火

3階建

79.9

m2

3LDK

3

 

71.1

m2

2LDK

5

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

平成3年

本町8丁目15番2号

12

耐火

3階建

79.9

m2

3LDK

3

 

71.1

m2

2LDK

5

 

80.2

m2

3LDK

2

 

71.6

m2

2LDK

2

 

冬トピア団地

平成3年

本町8丁目15番1号

12

耐火

3階建

77.2

m2

3LDK

4

 

68.5

m2

2LDK

4

 

77.5

m2

3LDK

2

 

69.0

m2

2LDK

2

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番1号

2

簡易耐火

平屋建

34.1

m2

2DK

2

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番2号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番3号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番4号

4

簡易耐火

平屋建

43.2

m2

3DK

1

 

34.1

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番5号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和44年

本町4丁目16番7号

4

簡易耐火

平屋建

43.2

m2

3DK

1

 

34.1

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番6号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番8号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番9号

4

簡易耐火

平屋建

44.9

m2

3DK

1

 

35.7

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番10号

4

簡易耐火

平屋建

46.3

m2

3DK

1

 

39.6

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番12号

4

簡易耐火

平屋建

44.9

m2

3DK

1

 

35.7

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和45年

本町4丁目16番15号

4

簡易耐火

平屋建

44.9

m2

3DK

1

 

35.7

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番11号

4

簡易耐火

平屋建

46.5

m2

3DK

1

 

40.0

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番13号

4

簡易耐火

平屋建

46.5

m2

3DK

1

 

40.0

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番14号

4

簡易耐火

平屋建

46.5

m2

3DK

1

 

40.0

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番16号

4

簡易耐火

平屋建

46.5

m2

3DK

1

 

40.0

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番17号

4

簡易耐火

平屋建

45.2

m2

3DK

1

 

36.9

m2

2DK

3

 

桜団地

昭和46年

本町4丁目16番18号

4

簡易耐火

平屋建

45.2

m2

3DK

1

 

36.9

m2

2DK

3

 

桜B団地

昭和53年

桜町1丁目4番6号

6

簡易耐火

2階建

66.5

m2

3DK

6

 

桜B団地

昭和53年

桜町1丁目4番7号

6

簡易耐火

2階建

66.5

m2

3DK

6

 

桜B団地

昭和54年

桜町1丁目4番8号

5

簡易耐火

2階建

68.4

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和54年

桜町1丁目4番10号

5

簡易耐火

2階建

68.4

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和55年

桜町1丁目4番5号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和55年

桜町1丁目4番3号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和55年

桜町1丁目4番2号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和56年

桜町1丁目4番1号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和56年

桜町1丁目3番17号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

桜B団地

昭和56年

桜町1丁目3番16号

5

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

5

 

緑町団地

昭和43年

緑町2丁目3番28号

4

簡易耐火

平屋建

45.9

m2

3DK

1

 

33.5

m2

2DK

3

 

大沼団地

平成8年

大沼町512―15

24

耐火

3階建

79.5

m2

3LDK

6

 

78.2

m2

2LDK

6

 

74.6

m2

3LDK

6

 

70.6

m2

2LDK

6

 

大沼団地

平成9年

大沼町512―15

24

耐火

3階建

79.5

m2

3LDK

4

 

78.2

m2

2LDK

6

 

74.6

m2

3LDK

6

 

70.3

m2

2LDK

8

 

大沼団地

平成10年

大沼町512―15

12

耐火

3階建

79.5

m2

3LDK

2

 

74.6

m2

3LDK

6

 

70.3

m2

2LDK

4

 

吉野山団地

昭和49年

大沼町638―2

6

簡易耐火

2階建

58.8

m2

3DK

3

 

53.3

m2

2DK

3

 

吉野山団地

昭和49年

大沼町638―2

4

簡易耐火

2階建

58.8

m2

3DK

2

 

53.3

m2

2DK

2

 

吉野山団地

昭和50年

大沼町638―2

6

簡易耐火

2階建

58.8

m2

3DK

5

 

53.3

m2

2DK

1

 

吉野山団地

昭和59年

大沼町638―2

6

簡易耐火

2階建

71.1

m2

3DK

6

 

鳴川高台団地

平成15年

鳴川5丁目19番1号

24

耐火

3階建

117.2

m2

3LDK

1

 

117.1

m2

3LDK

2

 

115.5

m2

3LDK

1

 

115.4

m2

3LDK

2

 

102.6

m2

2LDK

2

 

102.2

m2

2LDK

4

 

82.6

m2

1LDK

1

 

82.3

m2

1LDK

10

 

82.1

m2

1LDK

1

 

鳴川高台団地

平成17年

鳴川5丁目19番2号

24

耐火

3階建

102.2

m2

2LDK

2

 

101.8

m2

2LDK

4

 

82.2

m2

1LDK

1

 

81.9

m2

1LDK

16

 

81.7

m2

1LDK

1

 

鳴川高台団地

平成19年

鳴川5丁目19番3号

24

耐火

3階建

107.7

m2

3LDK

1

 

107.6

m2

3LDK

2

 

106.0

m2

3LDK

1

 

105.9

m2

3LDK

2

 

93.1

m2

2LDK

2

 

92.7

m2

2LDK

4

 

73.0

m2

1LDK

1

 

72.8

m2

1LDK

10

 

72.6

m2

1LDK

1

 

鳴川高台団地

平成21年

鳴川5丁目19番4号

24

耐火

3階建

116.8

m2

3LDK

3

 

115.3

m2

3LDK

3

 

101.9

m2

2LDK

12

 

81.9

m2

1LDK

6

 

鳴川高台団地

平成23年

鳴川5丁目19番5号

24

耐火

3階建

116.8

m2

3LDK

6

 

115.3

m2

3LDK

6

 

101.9

m2

2LDK

6

 

81.9

m2

1LDK

6

 

(2) 共同施設

団地名

共同施設区分

所在地

整備数

建設年度

備考

冬トピア団地

集会場

本町8丁目15番5号

1

平成2年

耐火・平屋建・292.98m2

鳴川高台団地

集会場

鳴川5丁目19番1号

1

平成20年

耐火・平屋建・70.00m2

冬トピア団地

駐車場

本町8丁目670―1

217

昭和61年~平成3年、平成20年、平成23年

 

大沼団地

駐車場

大沼町512―15

76

平成9年~平成10年、平成20年

 

鳴川高台団地

駐車場

鳴川5丁目271―1

120

平成15年~平成23年

 

七飯町営住宅の設置条例

平成9年5月30日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)