○七飯町小売店舗地区内の建築制限に関する条例

平成9年6月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき小売店舗地区内における建築物の建築を制限することによって、土地利用の増進に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、函館圏都市計画のうち七飯町小売店舗地区(以下「小売店舗地区」という。)とする。

(小売店舗地区内の建築物の制限)

第3条 小売店舗地区内においては、法第48条第8項の規定による制限のほか、別表に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が、当該地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により許可しようとする場合においては、あらかじめ七飯町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物は、同条第1項の規定の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)を基準として同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(3) 増築、改築又は用途変更後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと

(罰則)

第5条 第3条第1項の規定に違反した建築主は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。(平成9年9月規則第21号で、同9年10月6日から施行)

別表(第3条関係)

1 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、ゲームセンター、その他これらに類するもの

2 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外船券売場

七飯町小売店舗地区内の建築制限に関する条例

平成9年6月26日 条例第31号

(平成9年6月26日施行)