○七飯町特別工業地区内の建築制限に関する条例

昭和48年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき特別工業地区内における建築物の建築を制限することによつて、土地利用の増進と公害の防止に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、函館圏都市計画のうち七飯町特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。

(特別工業地区)

第3条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区及び第2種特別工業地区に分ける。

2 第1種特別工業地区は、工業専用地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区は、準工業地域内の特別工業地区について、それぞれ町長が指定する。

(特別工業地区内の建築物の制限)

第4条 特別工業地区内においては、法第48条第10項又は同条第12項の規定による制限のほか、第1種特別工業地区内にあつては別表第1に、第2種特別工業地区内にあつては別表第2にそれぞれ掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が、当該地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定により許可しようとする場合においては、あらかじめ七飯町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物は、同条第1項の規定の適用を受けなくなつたとき(以下「基準時」という。)を基準として同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築、改築又は用途変更後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍をこえないこと。

(罰則)

第6条 第4条第1項の規定に違反した建築主は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例の施行期日は、町長が定める。

(昭和48年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月26日条例第32号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。(平成9年9月規則第22号で、同9年10月6日から施行)

2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

下記に掲げる事業を営む工場

1 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

2 骨炭その他動物質炭の製造

3 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造

4 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

5 骨、角、きば、ひずめ、若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨

6 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

7 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く)の製造

8 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシユーム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレビン油、又は石油類の製造

9 マツチの製造

10 セルロイドの製造

11 ニトロセルローズ製品の製造

12 ビスコース製品の製造

13 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(うるし又は水性塗料の製造を除く。)

14 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油製造

15 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

16 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

17 石炭ガス類又はコークスの製造

18 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

19 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸苛性カリ、苛性ソーダー、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダー、ソーダー灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

20 たんぱく質の加水分解による製品の製造

21 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

22 フアクチス又は合成樹脂の製造

23 肥料の製造

24 製紙(手すき紙の製造を除く。)又は、パルプの製造

25 製革、にわかの製造又は毛皮若しくは骨の精製

26 アスフアルトの精製

27 アスフアルト、コルタール、木タール、石油蒸溜産物、又はその残りかすを原料とする製造

28 セメント、石こう、消石灰、生石灰、又はカーバイトの製造

29 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リツトルをこえない、るつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

30 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕

31 動物の臓器又は、はいせつ物を原料とする医薬品の製造

32 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)

びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの

33 鉄釘類又は鋼球の製造

34 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの

35 動力つち(スピリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

36 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、建築基準法施行令第130条の9の規定により準工業地域内において制限を受けるもの

別表第2(第4条関係)

1 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、ゲームセンター、その他これらに類するもの

2 キャバレー、ダンスホール

3 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外船券売場

七飯町特別工業地区内の建築制限に関する条例

昭和48年6月30日 条例第14号

(平成9年6月26日施行)