○観光開発委員会設置条例
昭和38年12月7日
条例第28号
(設置)
第1条 七飯町の観光資源の綜合的な開発振興をはかるため町長の諮問に応じて必要な審議又は調査を行うため地方自治法第138条の4第3項の規定に基き七飯町長の附属機関として観光開発委員会を(以下「委員会」という。)置く。
(組織)
第2条 委員会は委員10名で組織する。
2 委員は学識経験者の中から町長が任命する。
(会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は委員の互選によつて定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が命ずる。
5 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されるを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか委員会に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。