○七飯町企業立地検討委員会規程
昭和63年6月30日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、七飯町の区域内に新たに工場等を建設又は増設しようとする事業者(以下「新規立地予定事業者」という。)の誘致対象としての適否及び七飯町企業立地促進条例(昭和63年条例第14号)第3条に規定する指定事業者を厳正に審査すること並びに企業誘致の総合的な調整を図るために、七飯町企業立地検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営について定める。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、工場等を立地する事業者の申請に基づき提出された工場等の新設又は増設計画について、次の各号に掲げる事項を審査し検討するとともに必要に応じて調査を実施する。
(1) 建設場所等を含む土地利用計画に関する事項
(2) 雨水及び汚水の排水計画に関する事項
(3) 公害の防止計画に関する事項
(4) 資金計画に関する事項
(5) その他必要事項
2 新規立地予定事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、その意向が確認できたときにその業種及び立地希望場所、立地条件等明らかになっている事項で誘致対象としての適否を審査し検討する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 政策推進課長
(4) 環境生活課長
(5) 農林水産課長
(6) 商工労働観光課長
(7) 都市住宅課長
(8) 土木課長
(9) 上下水道課長
4 委員長は、委員を総括し、委員長に事故あるときは商工労働観光課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第5条 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席で成立し、出席委員の過半数で決する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(書記)
第7条 検討委員会の書記は、商工労働観光課において行い、検討委員会の庶務を処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月21日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日規程第3号)
この規程は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第1号)
この規程は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規程第3号抄)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規程第3号)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。