○七飯町有林野管理規程

昭和34年5月31日

規則第2号

第1条 七飯町有林野の管理は、別に定めあるものの外、この規程に定める処による。

第2条 町長は町有林野の管理のため町長の指定する職員(以下「職員」という。)をして処理する。

(1) 町有林野の管理保護に関すること。

(2) 町有林野の造成伐採に関すること。

(3) 町有林野の産物処分に関すること。

(4) 町有林野の土木事業に関すること。

(5) その他町有林野の管理経営上必要なこと。

第3条 町有林野管理の職員は次の簿冊を備え、常に記載整理しなければならない。

(1) 町有林野台帳

(2) 町有林野施業図

(3) 町有林被害台帳

第4条 町有林野管理の職員は、町長の裁決により次の事務を行う。

(1) 災害予防、測量及び境界査定、造林事業の施行、道路、軌道、電線、家屋、耕地等に対する障碍又は危険除去、林野に関する試験調査、非常災害復旧等に必要な立木の伐採及び売払

(2) 不法伐採による現存物、末木及び枝条、副産物等の売払

(3) 林産物の売払につき搬出時期の延期、伐採及び搬出の停止、買受人の施した町有林内の施設物の収去、土地原状恢復の指示、違約による契約の解除及び賠償処分

(4) 林業附帯地使用の承認

(5) 予算内における作業員の使役、土地家屋等の借入、施設の修繕、物品の購入修繕、運搬及び工事の請負

(6) 町有林の災害防禦従事者の炊出

第5条 町有林の管理係は町有林を巡視し次の事項を注意しなければならない。

(1) 境界標その他標識の保全

(2) 盗伐誤伐、侵墾、採土等の取締

(3) 病害虫その他災害被害の防備

(4) 防火線、境界線、林道その他施設物の保全

(5) 造林、苗木の養成成績の状況

(6) 伐木、造材及びその搬出の状況

(7) 新植、補植、地拵整地等工事の状況

第6条 土地及び産物に被害を生じたときは直ちに町長に次の事項を報告しなければならない。

(1) 被害場所及び面積、種類、数量、価格

(2) 人為的被害の場合は前項の外加害者の住所氏名現存物の種類、数量、価格、保管方法

(3) 被害発生の日時、原因、発見時の状況人為的被害の場合は加害者その他のものから詳細は実情聴取した事項

(4) 被害発見の日時及び経過、発見時の状況

(5) 被害物に対する処置及施業計画の要否その他の方法

第7条 被害額の算定は次の方法による。

(1) 産物の価格はその売払価格による造林地の価格はその費用価格による。

(2) 土地林道、施設物等の被害は被害部分の時価又は復旧費による。

(3) 侵墾、採土、採石の被害は貸付料、売払価格による。

(4) 現存、差押又は領置された贓物、任意返還物件等は見積価格による。

第8条 産物の要償額は、被害物価額より現存物価格を差引いた残額とする。但し現存物が利用の見込ないとき、蒐集に多額の経費を要し得失相償わないときは無価物として全額賠償額とする。

第9条 賠償義務者又は加害者その他から現存物の返還を受けたときは別記請書を徴さなければならない。

第10条 被害額5万円以上のものは、町長は、町議会に報告し賠償及び処分について議決に従はなければならない。

第11条 賠償義務者又は加害者が任意に賠償を申出たときは、別記様式請書を徴さなければならない。

第12条 賠償義務者債権金額の一部又は全部に対し弁済見込がないときは、その理由、生計、財産の状態、その他助力者の有無について調書を徴さなければならない。

第13条 賠償義務者が債務を認証しないときは、町長は公訴附帯の私訴又は民事訴訟を提起、被告人資産を有し債権保全の要あるときは、仮差押の手続をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町有林野管理規程

昭和34年5月31日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和34年5月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規程第5号
令和4年7月1日 規則第8号