○七飯町営牧場運営委員会規則

平成15年3月12日

規則第4号

(設置)

第1条 七飯町営牧場の適正な運営を期するため七飯町営牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 町営牧場の管理運営に関すること。

(2) その他町営牧場運営に必要なこと。

(組織及び委員の任期)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農家 4人

(2) 関係機関 4人

3 委員の任期は、2年とする。但し、欠員のため補欠された委員は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会の委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

(その他必要事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町営牧場運営委員会規則

平成15年3月12日 規則第4号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成15年3月12日 規則第4号