○七飯町農業委員会会議規則

昭和32年7月24日

規則第3号

(議事規則)

第1条 七飯町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(会議の召集)

第2条 会議は会長が召集する。

2 会議は会長が必要と認めるときに召集する。

3 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を召集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議の召集を請求したとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し第9条の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめくじで定める。

2 補欠によつて就任した委員の議席は前席者の議席とし、新たに選任された委員の議席は会長これを定める。

(発言)

第8条 委員は議案によつて自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 裁決に当り可否を表明しないものは棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は起立又は挙手による。但し重要な事項については投票による。

2 修正案は原案に先だつて可否を決する。同一の議題について数箇の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 前項の順序は議長之を定め宣告すること。

4 議長討論終結と認めたとき又は討論終結の動議成立したときは採決すること。

5 議長採決を宣言したときは、その議題については発言することができない。

(議事録)

第13条 会長は書記をして議事の要旨の外、開会閉会の日時出欠委員の番号、氏名、その他必要と認める事項を記載せしめなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において決めた署名委員2人が署名捺印しなければならない。

3 議事録は委員会事務局に備付け一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は公開する。如何なる事由があつても秘密会とすることができない。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外に入つてはならない。

2 議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めたものは入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

七飯町農業委員会会議規則

昭和32年7月24日 規則第3号

(平成12年3月31日施行)