○七飯町交通安全条例

平成13年3月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念を定め、町、事業者、車両の運転者及び歩行者の責務を明らかにするとともに、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全は、人と車両と交通環境との調和を基本に、町民一人ひとりがそれぞれの責務を自主的かつ積極的に果たすことにより確保されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)を遵守すること及び交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 町は、交通安全施策の推進にあたっては、国、北海道、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業所において使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対する交通安全教育その他必要な措置を講ずるものとする。

(車両の運転者の責務)

第5条 車両を運転する者は、法を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両の安全な運転に努めるものとする。

(歩行者の責務)

第6条 歩行者は、道路を通行するときは、法を遵守し交通に危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するように努めるものとし、かつ、夜間にあっては反射器材等の使用に努めるものとする。

(交通環境の整備等)

第7条 町長は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第8条 町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層並びに地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報、啓発活動等の実施)

第9条 町長は、町民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(関係団体の育成等)

第10条 町長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助言、その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町交通安全条例

平成13年3月19日 条例第14号

(平成13年3月19日施行)