○七飯町高齢者在宅推進事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 七飯町高齢者在宅推進事業は、高齢者等が安全かつ快適に日常生活を営むための便宜を図り、高齢者等の在宅での自立と福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、七飯町とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の全部を社会福祉法人七飯町社会福祉協議会(以下「事業受託者」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による、居宅介護サービス費若しくは特例居宅サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に該当しない町内に在住する要援護老人等に対し、地域ケア会議で認められた特殊寝台等日常生活用具について、購入に要する費用の半額相当分を助成すること

(2) 高齢者等が、屋外で安全かつ安心して活動できるように便宜を図ること

(3) その他、町長が必要と認めた事業

(申請及び決定)

第5条 前条第1号のサービスを希望する者は、事業受託者に直接申請するものとする。

2 事業受託者は、前項の申請に基づき地域ケア会議において審査し、その審査結果を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 七飯町は、この事業に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度当初において決定し、別に委託契約により定めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

七飯町高齢者在宅推進事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第1号