○七飯町高齢者在宅推進事業実施要綱
平成12年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 七飯町高齢者在宅推進事業は、高齢者等が安全かつ快適に日常生活を営むための便宜を図り、高齢者等の在宅での自立と福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七飯町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業の全部を社会福祉法人七飯町社会福祉協議会(以下「事業受託者」という。)に委託するものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による、居宅介護サービス費若しくは特例居宅サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に該当しない町内に在住する要援護老人等に対し、地域ケア会議で認められた特殊寝台等日常生活用具について、購入に要する費用の半額相当分を助成すること
(2) 高齢者等が、屋外で安全かつ安心して活動できるように便宜を図ること
(3) その他、町長が必要と認めた事業
(申請及び決定)
第5条 前条第1号のサービスを希望する者は、事業受託者に直接申請するものとする。
2 事業受託者は、前項の申請に基づき地域ケア会議において審査し、その審査結果を申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 七飯町は、この事業に要する費用を負担するものとし、その額は毎年度当初において決定し、別に委託契約により定めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。