○七飯町国民健康保険給付規程

昭和29年5月24日

規程第1号

第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、町長の定めた療養担当者に被保険者証を提示しなければならない。但しやむを得ない事由があるときは、その事由がやんだ後速かにこれを提示しなければならない。

第2条 被保険者が病院(診療所を含む。以下同じ。)に入院したときは、次の事項を速かに保険医に届出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 被保険者証の番号

(3) 傷病名

(4) 入院したる病院の所在地及び名称

(5) 入院予定日数

第3条 被保険者は療養の給付を受けたときは、その都度国民健康保険法第42条に定める額を一部負担金として療養担当者に対して支払わなければならない。

第4条 被保険者は療養の給付に代えて療養費及び特別療養費の支給を受けようとするときは、別に定める療養費支給申請書及び特別療養費支給申請書に要した費用の証憑書類を添えて提出しなければならない。

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとする時は、別記一部負担金減額免除支払猶予申請書を提出しなければならない。

第6条 前条の一部負担金減額免除支払猶予申請書を受理した時は、町長は、調査の上減免又は猶予の必要があると認めるものについては協議会に諮り、町長は、これを決定又は承認し別記様式による証明書を交付しなければならない。

第7条 前条の規定による証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは、療養担当者に証明書を提出しなければならない。但し緊急その他やむを得ない事由があるときは、その事由がなくなつた後速かにこれを提出しなければならない。

第8条 療養担当者は証明書を提出したものにつき療養を行つた場合は、その者より徴収すべきであつた一部負担金に相当する金額を診療報酬請求明細書を添えて町長に提出しなければならない。

第9条 町長は前条の規定による請求を受けたときは、当該被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を審査を終つた後に支払わなければならない。

第10条 町長は支払の猶予を承認した場合には、支払の猶予期間が経過したときは、その被保険者に代つて支払つた一部負担金に相当する金額を当該保険者に請求しなければならない。

第11条 町長は一部負担金の減額免除及び支払猶予等に関し必要な事項を記載したる台帳を備えなければならない。

第12条 条例第6条及び第7条に規定する出産育児一時金又は葬祭費を受けようとする時は、別記出産育児一時金支給申請書又は葬祭費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合は、出生又は死亡を証するに足る書類を添付又は提示しなければならない。但し町長において確認出来るものについてはこの限りでない。

第13条 法第57条及び第57条の2に規定する次に掲げる支給を受けようとするときは、それぞれ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 特例療養費

(2) 高額療養費

この規程は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和57年8月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規程第2号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成10年11月5日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

七飯町国民健康保険給付規程

昭和29年5月24日 規程第1号

(平成10年11月5日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和29年5月24日 規程第1号
昭和57年8月9日 規程第3号
昭和59年9月26日 規程第2号
平成10年11月5日 規程第9号