○七飯町国民健康保険運営協議会規則

昭和61年6月2日

規則第5号

第1条 七飯町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長から諮問があつたとき、会長がこれを招集する。

第2条 会長は会務を統理し協議会を代表する。

第3条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第4条 会議は、七飯町国民健康保険条例第2条の各号委員定数の代表する委員各1人以上を含む過半数出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、同一議案について再度招集するも尚半数に達しない時はこの限りでない。

第5条 議長は議題とした要件を町長に説明を求めることができる。

第6条 議長において委員の討論の論旨がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。

第7条 採決の方法は起立をもつてこれを決する。ただし、議長の意思によつて他の方法を用いることができる。

第8条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、すみやかに町長に答申しなければならない。

第9条 議長は協議会書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ署名しなければならない。

第10条 会議録に署名すべき委員は議長及び出席委員2名とし、会期の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第11条 協議会の庶務は、住民課において行う。

第12条 会長に事故があるときは、公益を代表する委員がその職務を代理する。

第13条 その他必要な事項は、その都度協議会に諮つてこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和3年8月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町国民健康保険運営協議会規則

昭和61年6月2日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和61年6月2日 規則第5号
平成10年11月5日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第14号
平成17年3月29日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第13号
令和3年8月24日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第6号