○南渡島衛生施設組合規約
昭和49年9月20日
規約第26号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南渡島衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、北斗市及び七飯町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同で処理する。
(1) し尿汲取及び処理に関する事項
(2) その他し尿処理に関する一切の事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、亀田郡七飯町字中島388番地1南渡島衛生センターに置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数)
第5条 組合の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とする。
2 組合議員は、関係市町の長及び関係市町の議会において互選したもの各2人とする。
3 第6条第2項第1号の規定により、関係市町の長のうち、いずれかが組合議員でなくなつた場合は、その市又は町(以下「各市町」という。)については、助役又は吏員をもつて組合議員とすることができる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。
(1) 関係市町の長である者が、第8条第2項の規定により管理者に選挙されたとき。
(2) 助役である者が、第8条第3項の規定により副管理者に選任されたとき。
(3) 関係市町の長又は関係市町の議会の議員でなくなつたとき。
3 関係市町の議会の議員である組合議員が欠けた場合は、各市町の議会において直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。
4 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会の議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長共に事故あるとき、又は欠けたときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちからこれを選挙する。
3 副管理者、収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て管理者の属する関係市町の助役、収入役をもつてあてる。
(管理者、副管理者、収入役の任期)
第9条 管理者の任期は、関係市町の長の任期とする。
2 副管理者、収入役の任期は、関係市町の助役、収入役の任期とする。
3 管理者が事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
4 副管理者にも事故あるとき、又は副管理者も欠けたときは、管理者の指定する吏員がその職務を代理する。
(吏員、その他の職員)
第10条 組合に第8条第1項に規定するもののほか、必要な吏員及びその他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
4 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費)
第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は、関係市町が負担する。
2 前項の負担の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は、均等割とする。
(2) 総務費、衛生費、公債費、予備費については、次によるものとする。
ア 平等割 10%
イ 収集人口割 45%
ウ 収集量実績割 45%
第5章 雑則
(委任)
第13条 前各条のほか、必要な事項は関係市町の長との協議により管理者が別に定める。
附則
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年12月19日規約第10号)
この規約は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。