○七飯町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則

平成13年3月19日

規則第2号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、縦覧しようとする日が七飯町の休日を定める条例(平成2年条例第10号)に規定する休日にあたるときは、縦覧することができないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、損傷し、又は加筆してはならないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があったときは、その指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(利害関係を有する者の意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の規定により意見書を提出しようとする者は、生活環境の保全上からの意見書(第2号様式)に必要な事項を記入し、提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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七飯町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例…

平成13年3月19日 規則第2号

(平成13年3月19日施行)