○七飯町予防接種健康被害調査専門委員設置規則

昭和53年10月28日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、七飯町予防接種健康被害調査専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定及び行政措置に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、町長の委託を受けて次の事項に関する調査等を行うものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が任命する次の者とする。

(1) 渡島医師会が推せんする医師 2人

(2) 北海道知事が推せんする医師 1人

(3) 渡島保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町予防接種健康被害調査専門委員設置規則

昭和53年10月28日 規則第4号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年10月28日 規則第4号
令和2年4月24日 規則第14号