○七飯町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和63年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号以下「法」という。)の規定に基づく行旅病人及び行旅死亡人の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(基準)

第2条 行旅病人及び行旅死亡人並びにその同伴者の救護又は取扱いに関する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。

(引取通知)

第3条 行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対する引取通知は、引取通知書(様式第1号)に救護(死亡)者取扱調書(様式第2号)及び診断書又は検死調書を添付して遅滞なく通知するものとする。

2 外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

3 被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取り者がいないときは、被救護者の状況を付して知事に対し、被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(留置救護)

第4条 町民は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知により指定した期間内に被救護者を引取ることが出来ない場合には被救護者又はその引取りを行うべきものからの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても町長が必要と認めたときは、同様とする。

(送還)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第6条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求)

第7条 町長は、行旅病人又は行旅死亡人及びその同伴者の救護若しくは取扱いに要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者若しくは相続人に請求するときは、救護(埋葬)費用請求書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることが出来ないときは、町が支弁した費用の計算書(様式第4号)を付して知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告)

第8条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は、七飯町役場前の掲示場に30日以上掲示して行うものとする。

(台帳の整理)

第9条 町長は、行旅病人及び行旅死亡人に関し、行旅病人及び行旅死亡人台帳(様式第5号)を備え、これを整理するものとする。

この規則は、昭和63年2月16日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和63年2月15日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)