○七飯町応急生活資金貸付条例

昭和31年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 町内に居住するもので低額所得のため些少な出資により生活をおびやかされる生計困難な者に対し、この条例の定めるところにより応急生活資金を貸付け以つて地域社会の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「資金」とは、衣、食、住その他生活のために必要な応急生活資金として貸付けるものをいう。

(貸付対象)

第3条 この資金は、次の各号に該当する者に貸付けるものとする。

(1) 応急に資金を必要とすること。

(2) 償還能力があること。

(3) 町内に引き続き6ケ月以上居住していること。

(4) 保証人を有すること。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は1世帯につき5万円以内とする。但し次の各号の一に該当する時は8万円まで貸付けることができる。

(1) 世帯主又はその扶養家族が相当額の医療費を必要とする疾病にかかつたとき。

(2) 火災、その他の災害にかかつたとき。

(3) その他前2号に準ずるものであつて相当額の資金を必要と認めるとき。

(貸付の条例)

第5条 資金の貸付期間は10ケ月以内とする。

2 利子は無利子とする。

3 貸付金の償還は一時払又は月賦払とする。

(保証人)

第6条 資金の借入申込人は、次の各号の要件を備える者1人を保証人として附さなければならない。

(1) 町内に1年以上居住している者

(2) 一定の職業を有し独立の生計を営んでいる者

(3) 保証能力を有する者。但しこの条例によつて貸付を受けているものは除く。

(借入申込)

第7条 資金の借入を希望する者は、別記第1号様式による借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 町長は借入の申込を受けたときは、貸付の可否及び貸付額を決定し申込者に通知する。

2 前項の貸付の可否及び貸付額の決定は、当該申込人の地域を担当する民生委員の意見書(別記第2号様式)により町長が決定する。

第9条 貸付決定通知を受けた者は、別記第3号様式による借用書を町長に提出し、資金の交付を受けるものとする。

(貸付台帳)

第10条 貸付金を貸付したときは、町長は、第4号様式による貸付台帳を作成し、償還その他の事項を明らかにしておかなければならない。

(貸付金の返還)

第11条 資金の借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付期間中であつても町長は、貸付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 町外に住居を移転しようとするとき。

(2) 借入名義を他の者に利用させ、その他不正手段により貸付を受けたとき。

(3) その他この条例に違反したとき。

(借受人又は保証人の届出)

第12条 資金の借受人が次の各号の一に該当するときは、本人又は保証人は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 保証人の住所の移転、職業、勤務先の変更等の異動が生じたとき。

(3) 保証人を変更しようとするとき。

(4) 本人又は保証人が火災その他の非常災害を受けたとき。

(5) 本人が死亡したとき。

(転貸禁止)

第13条 資金の借受人は貸付金を他に転貸することができない。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和45年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

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七飯町応急生活資金貸付条例

昭和31年3月16日 条例第4号

(昭和63年3月22日施行)