○七飯町老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町老人医療費の助成に関する条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める者)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表1に掲げる者とする。
(規則で定める額)
第3条 条例第3条第5号に規定する規則で定める所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、北海道老人医療給付特別対策事業補助要綱別表2に定める額とする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。
2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ又は、特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者管理台帳(別記様式第2号。以下「管理台帳」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(別記様式第3号。以下「受給者台帳」という。)
(受給者証の交付)
第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、管理台帳及び受給者台帳に所要事項を記載し、老人医療費受給者証(別記様式第6号。以下「受給者証」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日とする。
(受給者証更新申請の特例)
第7条 町長は、前条第2項の規定にかかわらず、受給者の資格要件を現有公簿等により確認できるときは、職権により受給者証の更新をすることができる。
(条例第7条第2項に規定する額)
第8条 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令(以下「施行令」という。)第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行例等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)(以下「政令」という。)附則第3条第3項第1号に規定する額とする。
(一部負担金の減額又は支払免除)
第8条の2 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払い免除は、老人保健法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(助成の申請及び方法)
第10条 条例第9条第2項及び第4項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費助成申請書(別記様式第8号)により、その内容を審査の上、行うものとする。
2 前項の老人医療費助成申請書には、保険医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添付しなければならない。
(届出)
第11条 条例第10条に規定する届出は、老人医療費受給資格要件変更(資格喪失)届出書(別記様式第11号)に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(別記様式第11号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、受給者証を再交付するものとする。
(消滅の処理)
第13条 町長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなったこと、又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(既存規則の廃止)
2 七飯町老人医療費助成施行規則(昭和46年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成9年8月27日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月26日規則第13号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判断された者又は精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者 |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣告を請求されている者 2 6カ月以上にわたって生死が不明のため警察に捜索願が出されている者 |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6カ月以上拘禁されている者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により施設に入所している者 |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のために関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で、6カ月以上の加療が必要であると診断され、かつ社会復帰が困難と認められる者 |
抑留中の者 | 領海侵犯等により、6カ月以上外国に抑留されている者 |
父母と別居している者 | 父母又は養親と6カ月以上別居している者で、その所得が北海道老人医療給付特別対策事業補助要綱別表2の1の(2)に定める額を超えない者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |
別記様式第4号及び別記様式第5号 削除
別記様式第7号 削除
別記様式第9号及び別記様式第10号 削除