○七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則

平成15年3月12日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 地域要援護者支え合い事業(第8条―第12条)

第3章 介護予防及び生活支援事業

第1節 高齢者等の生活支援事業

第1款 外出支援サービス事業(第13条―第17条)

第2款 軽度生活援助事業(第18条―第29条)

第2節 介護予防及び生きがい活動支援事業

第1款 介護予防事業(第30条―第32条)

第2款 高齢者食生活改善事業(第33条―第35条)

第3款 高齢者生活機能向上支援事業(第36条―第38条)

第4款 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業(第39条―第48条)

第5款 削除

第6款 削除

第3節 家族介護支援事業

第1款 削除

第2款 家族介護用品支給事業(第66条―第73条)

第3款 削除

第4款 徘徊高齢者家族支援サービス事業(第78条―第84条)

第5款 家族介護慰労事業(第85条―第88条)

第6款 削除

第4節 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(第94条―第97条)

第5節 成年後見制度利用支援事業(第98条―第108条)

第6節 緊急通報体制等整備事業(第109条―第113条)

第7節 寝たきり予防対策事業(第114条―第121条)

第4章 高齢者敬老祝金品贈呈事業(第122条―第126条)

第5章 高齢者入浴助成事業(第127条―第138条)

第6章 削除

第7章 日常生活用具及び自助具給付事業(第148条―第155条)

第8章 障害者介護手当支給事業(第156条―第166条)

第9章 障害者ホームヘルプサービス事業(第167条―第174条)

第10章 障害者訪問入浴サービス事業(第175条―第180条)

第11章 障害者短期入所事業(第181条―第187条)

第12章 障害者地域活動緊急生活支援事業(第188条―第194条)

第13章 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業(第195条―第200条)

第14章 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第201条―第204条)

第15章 障害者用自動車改造費助成事業(第205条―第210条)

第16章 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業(第211条―第214条)

第17章 削除

第17章の2 障害者相談支援事業(第214条の6・第214条の7)

第17章の3 障害者移動支援事業(第214条の8―第214条の13)

第17章の4 障害者地域活動支援センター事業(第214条の14―第214条の20)

第17章の5 障害者日中一時支援事業(第214条の21―第214条の27)

第18章 雑則(第215条―第218条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町保健福祉在宅サービス条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(難病等)

第2条 条例第2条第7号に規定する規則で定める疾病は、別表1に定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。第148条において「政令」という。)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病とする。

(利用申請等)

第3条 条例第19条第1項に規定するあらかじめ町長に申請を提出する必要のある規則で定めるサービスは、次に掲げるサービスとする。

(1) 外出支援サービス事業

(2) 軽度生活援助事業

(3) 高齢者生活機能向上支援事業

(4) 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業

(5) 「食」の自立支援事業

(6) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

(7) 緊急通報体制等整備事業

(8) 日常生活用具及び自助具給付事業

(9) 障害者ホームヘルプサービス事業

(10) 障害者訪問入浴サービス事業

(11) 障害者短期入所事業

(12) 障害者地域活動緊急生活支援事業

(13) 障害者手話通訳及び要約筆記奉仕員派遣事業

(14) 障害者移動支援事業

(15) 障害者地域活動支援センター事業

(16) 障害者日中一時支援事業

2 前項各号に規定するサービスを利用しようとする者又はサービスを利用しようとする者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、条例第19条第1項の規定により、あらかじめ保健福祉在宅サービス総合利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。この場合、申請手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

3 町長は、申請者の利便を図るため七飯町地域包括支援センター(以下「介護総合支援センター安心ななえ」という。)又は居宅介護支援事業所を経由して利用申請書を受理することができるものとする。

4 町長は、第1項の利用申請書のほかに必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。

(利用者の決定等)

第4条 町長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、条例第19条第2項の規定により介護総合支援センター安心ななえに利用対象者の身体状況及び家族状況の調査を行わせるものとする。ただし、前条第1項第9号から第16号については、この限りでない。

2 町長は、前項の調査結果の報告を受けた後、速やかに利用の可否を決定し、保健福祉在宅サービス利用決定(却下)通知書(別記第2号様式。以下「利用決定等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、利用の可否を決定するにあたり、他の保健福祉在宅サービス等との調整や関係者からの意見聴取などが必要な場合は、七飯町地域ケア会議に諮り決定するものとする。

(事業者への通知)

第5条 町長は、前条第2項の規定に基づきサービス利用を決定したときは、保健福祉在宅サービス依頼書(別記第3号様式。以下「サービス依頼書」という。)により、町から委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 利用者は、住所を変更したとき、又は利用内容に変更があったときは、保健福祉在宅サービス利用変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービス利用の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 申請が虚偽又は不正な手段によると認められるとき。

(2) 入院等により継続して3箇月以上在宅で生活していないとき。

(3) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前条の届出があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、サービスを利用する者として町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定に基づきサービスの利用を取り消し、又は変更したときは、保健福祉在宅サービス利用取消(変更)通知書(別記第5号様式)により、利用者にその旨を通知するものとする。

第2章 地域要援護者支え合い事業

(業務委託)

第8条 条例第4条に規定する地域要援護者支え合い事業(以下この章において「事業」という。)は、社会福祉法人七飯町社会福祉協議会(以下この章において「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。ただし、社会福祉協議会は、事業の一部を町内会、青年団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人、老人クラブ、老人大学及びサークル活動を行う団体に行なわせることができるものとする。

(対象者)

第9条 この事業を利用できる者(以下この章において「要援護者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、在宅で居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) ひとり暮らしの障害者

(4) 障害者のみの世帯に属する者

(5) 高齢者と障害者のみの世帯に属する者

(6) その他、民生委員・児童委員が要援護者と認めた者

(事業の内容等)

第10条 この事業は、別表2に定める地域要援護者支え合い事業種目一覧表に掲げるものを行なうものとする。

(費用の負担)

第11条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

2 前項に規定する費用負担については、別表3に定める地域要援護者支え合い事業基準額表に基づき社会福祉協議会へ支払うものとする。

3 前項に定めるもののほか、この事業の実施に必要と認められる費用を社会福祉協議会へ支払うものとする。

(実施計画書の提出及び実績報告)

第12条 社会福祉協議会は、要援護者及び事業計画の決定をしたときは、すみやかに地域要援護者支え合い事業実施計画書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 社会福祉協議会は、前項の実施計画に基づき事業を実施したときは、毎年3月20日までに地域要援護者支え合い事業実績報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

第3章 介護予防及び生活支援事業

第1節 高齢者等の生活支援事業

第1款 外出支援サービス事業

(業務委託)

第13条 条例第5条第1号アに規定する外出支援サービス事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象者)

第14条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、在宅で居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者生活機能向上支援事業の利用者

(2) 生きがい活動通所支援事業の利用者

(3) 障害者デイサービス事業の利用者

(4) 障害者短期入所事業の利用者

(5) おおむね65歳以上の者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者

(6) おおむね60歳以上の者であって、下肢が不自由な者

(7) 公共の交通機関を利用できないと認められる重度心身障害児(者)

(8) 前各号に掲げる者のほか、外出支援のため町長が特に必要と認める者

(事業の内容等)

第15条 この事業で提供する移送サービスは、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者生活機能向上支援事業による通所者のための送迎

(2) 生きがい活動通所支援事業による通所者のための送迎

(3) 障害者デイサービス事業による通所者のための送迎

(4) 障害者短期入所事業による入所者のための送迎

(5) 医療機関へ通院又は入退院する者のための送迎

(6) 福祉施設へ入所又は退所若しくは通所する者のための送迎

(7) 前各号に掲げるもののほか、外出支援のため町長が特に必要と認める場合の送迎

2 前項第5号及び第6号により利用する場合は、家族の付き添いを原則とする。

3 移送サービスを実施する区域は、2市1町(函館市、北斗市、七飯町)の行政区域に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第16条 削除

(事業実施計画書の提出及び実績報告)

第17条 受託事業者は、第5条の規定による通知を受けたときは、外出支援サービス事業実施計画書(別記第9号様式)を作成し、町長に提出するものとする。

2 受託事業者は、前項の実施計画に基づき外出支援サービスを実施したときは、実施月の翌月の10日までに外出支援サービス事業実績報告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

第2款 軽度生活援助事業

(業務委託)

第18条 条例第5条第1号イに規定する軽度生活援助事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象世帯)

第19条 この事業の対象世帯は、次に掲げる者(以下この款において「派遣対象者」という。)のいる家庭であって、日常生活上の援助を必要とする場合とする。

(1) 一人暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 65歳未満の初老期認知症の者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に支援が必要と認める者

(事業の内容)

第20条 この事業は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものについて、派遣対象者の家庭に生活援助員(以下この款において「援助員」という。)を派遣して行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による給付を受けることができる者(以下「要介護者等」という。)については、この限りでない。

(1) 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助

(2) 宅配の手配、食材の買い物などの食事・食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入

(4) 庭・生垣・庭木等家回りの手入れ

(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める軽易な日常生活上の援助

(費用負担の決定)

第21条 申請者は、条例第20条の規定により援助員の派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、申請者に対し、援助に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(援助員の責務)

第22条 第20条の規定による援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとし、次の責務を負うものとする。

(1) 援助員は、派遣対象世帯を訪問する都度、軽度生活援助活動記録表(別記第11号様式)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(2) 援助員は、その業務を行うにあたって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業実施計画書の提出及び実績報告)

第23条 受託事業者は、第5条の規定による通知を受けたときは、軽度生活援助事業実施計画書(別記第12号様式)を作成し、町長に提出するものとする。

2 受託事業者は、前項の実施計画に基づき事業を実施したときは、実施月の翌月の10日までに軽度生活援助事業実績報告書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

第24条から第29条まで 削除

第2節 介護予防及び生きがい活動支援事業

第1款 介護予防事業

(対象者)

第30条 条例第5条第2号アに規定する介護予防事業(以下この款において「事業」という。)を利用することができる者(以下この款において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家に閉じこもりがちな高齢者

(2) 要介護状態となるおそれのある高齢者

(3) 前各号に掲げる者のほか、介護予防のため町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第31条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。

(1) 転倒骨折予防教室の開催

(2) 認知症介護教室の開催

(3) 炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした自立支援教室などのIADL(日常生活関連動作)訓練事業

(4) ボランティアで介護予防に資する活動を行おうとする自主グループ活動育成などの地域住民グループ支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が介護予防のため特に必要と認める事業

(利用者の負担)

第32条 この事業にかかる利用者の費用負担は、前条各号に掲げる事業の区分に応じて別に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。

第2款 高齢者食生活改善事業

(対象者)

第33条 条例第5条第2号イに規定する高齢者食生活改善事業(以下この款において「事業」という。)を利用することができる者(以下この款において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者及びその家族

(2) 前号に掲げる者のほか、食生活の改善のため町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第34条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。

(1) 食生活改善のための対策に関する教室の開催

(2) 在宅栄養士等指導者の研修事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、食生活改善のため町長が特に必要と認める事業

(利用者の負担)

第35条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。

第3款 高齢者生活機能向上支援事業

(業務委託)

第36条 条例第5条第2号ウに規定する高齢者生活機能向上支援事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第36条の2 この事業を利用できる者は、町内に居住する65歳以上の者のうち、介護保険法第115条の45第1項の規定に基づく特定高齢者把握事業において、当該事業参加により生活機能向上の効果が期待できると認められる者とする。

(事業の内容)

第36条の3 この事業は、生活機能向上を目的とした介護予防プログラムのうち、次のサービスを基本として訪問又は通所形態により実施するものとする。

(1) 運動器機能向上プログラム

(2) 栄養改善プログラム

(3) 口腔機能向上プログラム

(実施場所)

第36条の4 訪問形態による事業の実施場所は、利用者宅とする。通所形態による事業の実施場所は、受託事業者が管理運営する通所施設又は町長が適当と認める公共施設とする。

(事業の運営)

第36条の5 この事業の実施日は別に定める。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日若しくは日曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの間は除くものとする。

(費用負担の決定)

第36条の6 利用者は、条例第20条の規定により高齢者生活機能向上支援事業に要した費用及びプログラム実施に伴う原材料費等の購入に要した費用の実費(以下「原材料費等の実費」という。)を負担するものとする。

2 町長は、利用者に対し、利用日数に基づき、利用者の費用負担額を決定して納入通知書により通知するものとする。

3 原材料費等の実費については、利用者が直接受託事業者に支払うものとする。

(事業実施計画書の提出及び実績報告)

第36条の7 受託事業者は、第5条の規定による通知を受けたときは、高齢者生活機能向上支援事業実施計画書(別記第16号様式)を作成し、町長に提出するものとする。

2 受託事業者は、前項の実施計画に基づき事業を実施したときは、実施月の翌月の10日までに高齢者生活機能向上支援事業実績報告書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第36条の8 利用者は、故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。

第37条及び第38条 削除

第4款 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業

(業務委託)

第39条 条例第5条第2号エに規定する生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(実施場所)

第40条 この事業の実施場所は、次の公共施設(以下「実施施設」という。)とする。

(1) 大中山コモン

(2) 七飯町保健センター

(3) 大沼多目的会館

2 この事業を実施する日に他の行事等やむを得ない理由により前項に定める実施施設の利用が困難な場合は、最も近い他の公共施設を利用して実施するものとする。

(対象者)

第41条 この事業を利用できる者は、町内に居住する概ね60歳以上の次に掲げる者で、外出の機会が少なく家に閉じこもりがちな者であって、かつ、通所可能な者とする。ただし、要介護者等についてはこの限りでない。

(1) 虚弱高齢者

(2) 前号に掲げる者のほか、要介護状態となることを予防するため町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第42条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 日常生活訓練

(2) 日常動作訓練

(3) 教養講座

(4) 創作活動・趣味活動

(5) 軽スポーツ活動

(6) 給食サービス

(7) 筋力向上トレーニング

(8) 前各号に掲げるもののほか、要介護状態となることを予防するため町長が特に必要と認めるもの

(事業の運営)

第43条 この事業の実施日は、別に定める。ただし、国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日若しくは日曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの間は除くものとする。

2 受託事業者は、年度当初に町長と協議のうえ実施計画を策定し、事業を実施するものとする。

3 この事業の実施時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。

(職員の配置)

第44条 受託事業者は、この事業を実施するにあたって、常勤の生きがい活動援助員を1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が10人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人以上の補助員を配置できるものとする。

(利用回数)

第45条 実施施設への通所は、原則として1人週1回とする。

(費用負担の決定)

第46条 利用者は、条例第20条の規定により生きがいデイサービスに要した費用及び創作活動・趣味活動等に伴う原材料費等の購入に要した費用の実費(以下「原材料費等の実費」という。)を負担するものとする。

2 町長は、利用者に対し、毎週、生きがいデイサービスの利用の都度、利用者の費用負担額を決定して納入通知書により通知するものとする。

3 原材料費等の実費については、利用者が直接受託事業者に支払うものとする。

(事業実施計画書の提出及び実績報告)

第47条 受託事業者は、第5条の規定による通知を受けたときは、生きがいデイサービス事業実施計画書(別記第14号様式)を作成し、町長に提出するものとする。

2 受託事業者は、前項の実施計画に基づき事業を実施したときは、実施月の翌月の10日までに生きがいデイサービス事業実績報告書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第48条 利用者は、故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。

第5款 削除

第49条から第54条まで 削除

第6款 削除

第55条から第61条まで 削除

第3節 家族介護支援事業

第1款 削除

第62条から第65条まで 削除

第2款 家族介護用品支給事業

(対象者)

第66条 条例第5条第3号アに規定する家族介護用品支給事業(以下この款において「事業」という。)を利用できる者は、町内に居住する中度の要介護高齢者及び重度の要介護高齢者(以下この款において「中・重度の要介護高齢者」という。)であって市町村民税非課税世帯に属する者を現に介護している者とする。ただし、中・重度の要介護高齢者が介護保険法による施設に入所している場合は、この限りでない。

2 前項の規定による市町村民税は、申請年度の前年度課税分とする。

(対象用品)

第67条 この事業により支給を受けることができる介護用品(以下この款において「介護用品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 清拭剤

(4) ドライシャンプ

(5) 使い捨て手袋

(6) その他の介護用品

(支給申請等)

第68条 介護用品の支給を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(別記第20号様式。以下この款において「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(別記第21号様式)により申請者に通知するとともに、支給決定者(以下この款において「受給者」という。)に対しては、別に定める七飯町介護用品支給事業利用券(以下この款において「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券)

第69条 町長は、受給者が前条第2項の利用券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。ただし、紛失等の理由が真にやむを得ないと町長が認めた場合は、再交付することができるものとする。

2 受給者は、利用券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。

(支給の方法等)

第70条 介護用品の支給は、次条の規定による利用券取扱指定店(以下この款において「指定店」という。)において行うものとする。

2 受給者は、介護用品の支給を受けようとするときは、その額面に相当する利用券を指定店に提出しなければならない。

(指定店)

第71条 利用券の取扱指定を受けようとする者(以下この款において「指定申請者」という。)は、家族介護用品支給事業利用券取扱業者指定申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、指定の可否を決定し、家族介護用品支給事業利用券取扱業者指定決定(却下)通知書(別記第23号様式)により指定申請者に通知するとともに、指定店に対しては、別に定める契約を締結するものとする。

(指定店の取り消し)

第72条 町長は、指定店が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給にかかる金額の支給を受けたと認めたときは、その支給額について返還を命ずることができるとともに、指定店の取り消しをすることができる。

2 町長は、前項により指定店の取り消しをしたときは、速やかに家族介護用品支給事業利用券取扱業者指定取消決定書(別記第24号様式)により指定店に通知するものとする。

(不正利得等の返還)

第73条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給を受けたと認めたときは、介護用品の給付相当額について返還を命ずることができる。

第3款 削除

第74条から第77条まで 削除

第4款 徘徊高齢者家族支援サービス事業

(対象者)

第78条 条例第5条第3号イに規定する徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下この款において「事業」という。)を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、当該徘徊の見られる認知症高齢者(以下この款において「徘徊高齢者」という。)を介護している者又は家族等とする。

(1) 介護保険法に規定する要介護認定者又は要支援認定を受けた者

(2) 前号に相当すると町長が認める者

(事業の内容)

第79条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 位置情報専用探索機(以下「探索機」という。)その他探索機の維持管理に必要な機器の貸与

(2) 探索サービス(探索機を付けた高齢者が徘徊したときに、当該高齢者の家族からの通報に基づき、当該高齢者の探索を行い、当該高齢者の居場所を当該家族に情報提供することをいう。以下この款において同じ。)

(探索サービスの委託)

第80条 探索サービスは、町長が別に定める事業者に委託して行うものとする。

(通報)

第81条 利用者は、徘徊高齢者が外出して行方がわからなくなった時は、最寄りの支援センターに通報するものとする。

(情報確認等)

第82条 前条により通報を受けた支援センターは、位置探索システムの活用により所在地を確認し、位置情報を利用者に提供するものとする。

(利用者の負担)

第83条 利用者は、探索機の使用に係る実費として毎月510円を負担するものとする。

2 町長は、申請者に対し、探索機の利用に係る費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(探索機の管理等)

第84条 利用者は、貸与された探索機を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。

第5款 家族介護慰労事業

(対象者)

第85条 条例第5条第3号ウに規定する家族介護慰労事業による家族介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下この款において「介護者」という。)とする。

(1) 在宅の重度の要介護高齢者を介護している者

(2) 重度の要介護高齢者が、過去1年間に介護保険法によるサービスを受けなかった者又は1週間程度の短期入所生活介護のみのサービスを受けた者

(支給の申請)

第86条 介護慰労金の支給を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、介護慰労金支給申請書(別記第25号様式)を町長に提出するものとする。

(支給の決定等)

第87条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、介護慰労金支給決定(却下)通知書(別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。

(不正利得等の返還)

第88条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、既に支給された介護慰労金の返還を命ずることができる。

第6款 削除

第89条から第93条 削除

第4節 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

(対象者)

第94条 条例第5条第4号に規定する高齢者の生きがいと健康づくり事業(以下この節において「事業」という。)の対象者は、おおむね60歳以上の者とする。

(高齢者の生きがいと健康づくり事業推進会議の設置)

第95条 事業の円滑な推進を図るため高齢者の生きがいと健康づくり事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、七飯町老人クラブ連合会他町長が指定する団体で組織する。

3 推進会議の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 事業についての総合的な企画、立案を行うこと。

(2) 事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業の実施各段階における評価を行うこと。

(3) 事業の見直し、改善等を行うこと。

(事業の内容)

第96条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) 文化伝承活動、三世代交流活動等の地域活動の振興

(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会の育成及び関係団体等との連絡・調整

(4) 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・想像活動の振興、市町村高齢者教養講座及び中高年者健康いきがい講座等の開催

(5) 高齢者指導者(シニアリーダー)の活用事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(利用者の負担)

第97条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。

第5節 成年後見制度利用支援事業

(対象者)

第98条 条例第5条第5号に規定する成年後見制度利用支援事業における対象者は、審判請求の申立てに要する経費(以下「審判請求費用」という。)を負担する本人、配偶者若しくは四親等内の親族(以下「申立人」という。)又は成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担する成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人(以下「被後見人等」という。)とする。ただし、対象者の預貯金の総額が50万円以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 生活保護を受けている者

(2) その他世帯の収入及び支出の状況から審判請求費用並びに後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者

第99条 削除

第100条 削除

第101条 削除

第102条 削除

第103条 削除

(費用の助成)

第104条 町長は、審判請求費用について、申立人に対し助成することができる。

2 町長は、後見人等への報酬に要する費用について、後見人等が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合を除き、家庭裁判所が決める金額の範囲内で助成することができる。ただし、次の各号に掲げる額を上限とする。

(1) 居宅の場合 月額28,000円

(2) 施設入所等の場合 月額18,000円

3 前項に規定する後見人等への報酬に要する費用の助成対象期間は、家庭裁判所が決定した報酬付与の対象期間のうち、直近の24箇月以内とする。

4 第2項に規定する助成金の額の上限の算定に当たり、助成対象期間の始期又は終期が月の途中である場合は、当該月は日割計算(1円未満の端数は切り捨てとする。)により算出するものとし、助成対象期間に施設入所等の期間が混在する月があるときは、第2項第1号の額を適用するものとする。

5 被後見人等が次条による交付申請の前に死亡した場合の後見人等への報酬の助成金の額は、家庭裁判所が決定した報酬額から被後見人等の遺留財産を差し引いてもなお不足する金額とする。ただし、前各項により算出した額を上限とする。

6 第2項第2号に規定する施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所

(助成の申請)

第105条 助成金の交付を受けようとする対象者は、成年後見制度利用支援助成金交付申請書(別記第30号様式その1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請前に対象者が死亡した場合は、当該対象者の後見人等が前項による交付申請ができるものとする。

(助成の決定等)

第106条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援助成金交付決定(却下)通知書(別記第31号様式その1)により申請者に通知するものとする。

2 助成金交付の決定を受けた者は、審判請求費用及び成年後見人等の報酬を支払った後に成年後見制度利用支援助成金実績報告書(別記第30号様式その2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の成年後見制度利用支援助成金実績報告書(別記第30号様式その2)を審査し、助成した額に比べ支払額が多い場合においては、差額を追加交付し、成年後見制度利用支援助成金追加交付決定通知書(別記第31号様式その2)により報告者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第107条 町長は、次の事実が明らかになった場合、助成金を受けた者に対し、当該助成金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な行為により助成金を受けた場合

(2) 前条第2項の成年後見制度利用支援助成金実績報告書(別記第30号様式その2)を審査し、助成した額に比べ支払額が少ない場合

第108条 削除

第6節 緊急通報体制等整備事業

(対象者)

第109条 条例第5条第6号に規定する緊急通報体制等整備事業(以下この節において「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯で緊急通報システム装置(以下この節において「装置」という。)を常時必要とする世帯に属する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者であって、介護保険法による要支援以上の認定を受けた一人暮らしの世帯

(2) 重度の高齢者を抱える高齢者のみの世帯

(3) 一人暮らしの重度身体障害者世帯

(4) その他町長が特に必要と認める世帯

(支援体制の整備)

第110条 町長は、第4条の規定により貸与を決定したときは、対象世帯の居宅に装置を速やかに設置するとともに、次に掲げる支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

緊急時に迅速に対象世帯に出向き、状況等を確認し、必要な措置を講ずることができる協力員3名を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救護等のため、消防署、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。

(装置の管理)

第111条 利用者は、自己の責任に帰するべき理由により装置を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に回復させなければならない。

(貸与の廃止)

第112条 装置の貸与を受けている者は、何らかの理由により装置が不要となったときは、緊急通報システム装置返還申出書(別記第32号様式)により町長に申し出るものとする。

(利用者の負担)

第113条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

第7節 寝たきり予防対策事業

(対象者)

第114条 条例第5条第7号に規定する寝たきり予防対策事業(以下この節において「事業」という。)を利用することができる者(以下この節において「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者及びその家族

(2) 前号に掲げる者のほか、寝たきり予防対策のため町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第115条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。

(1) 寝たきり予防対策に向けた推進方策の企画、立案及び事業の実施効果の分析

(2) 寝たきり予防推進のための広報紙、パンフレット、ポスターその他の広報媒体を通じた予防推進対策の普及・啓発

(3) 寝たきり予防推進対策のための住民大会、講演会、シンポジウム等、各種行事を通じた寝たきり予防推進対策の普及・啓発事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が寝たきり予防推進のため特に必要な普及・啓発事業

(推進委員会の設置)

第116条 町内会、老人クラブ及びボランティア団体などこの事業の推進に必要と認められる者で構成する「寝たきり予防推進委員会」(以下「推進委員会」という。)を設置するものとする。

2 推進委員会は、前条各号に掲げる事業を効果的に実施するため、助言その他の支援を行うものとする。

3 推進委員会の運営については別に定める。

(利用者の負担)

第117条 この事業にかかる利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。

第118条から第121条まで 削除

第4章 高齢者敬老祝金品贈呈事業

(対象者)

第122条 条例第6条に規定する高齢者敬老祝金品贈呈事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満88歳を迎える高齢者(前年の10月2日から当該年の10月1日までの間に満88歳を迎える者をいう。)であって、当該年の9月1日現在において七飯町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に国内に居住しているもの

(2) 満100歳を迎える高齢者(当該年度中に満100歳の誕生日を迎える者をいう。)であって、当該年度の前年度の1月1日現在において引き続き10年以上七飯町の住民基本台帳に記録され、かつ、100歳に達する日において、現に国内に居住しているもの

第123条及び第124条 削除

(贈呈の時期)

第125条 敬老の祝金品を贈呈する時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。ただし、居所不明等により調査が必要な場合その他やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第122条第1号に該当する者 敬老の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日をいう。)又は町長が指定する日

(2) 第122条第2号に該当する者 当該対象者の誕生日又は町長が指定する日

(贈呈の方法)

第126条 敬老祝品は、宅配の方法により、敬老祝金は直接持参して贈呈する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

第5章 高齢者入浴助成事業

(対象者)

第127条 条例第7条に規定する高齢者入浴助成事業(以下この章において「事業」という。)による入浴助成を受け、町が指定する町内の温泉施設又は公衆浴場(以下この章において「指定温泉施設等」という。)を利用することができる者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度中に満70歳以上となる者とする。

2 前項の規定による利用資格の開始は、70歳の誕生日からとする。

(指定温泉施設等)

第128条 事業は、次に掲げる指定温泉施設等において行うものとする。

(1) 七飯町健康センター(アップル温泉) 七飯町字中野194番地1

(2) 留の湯 七飯町字東大沼42番地

(3) ななえ天然温泉ゆうひの館 七飯町本町4丁目6番1号

第129条 削除

第130条 削除

(利用方法等)

第131条 入浴助成を受けた者(以下この章において「利用者」という。)が、指定温泉施設等を利用する場合は、その都度官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、利用しようとする指定温泉施設等が発行した身分証明書を利用する指定温泉施設等に提出しなければならない。

第132条 削除

第133条 削除

(温泉施設等の指定申請)

第134条 温泉施設等の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して温泉施設等指定申請書(別記第38号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条の規定により知事の温泉利用の許可を受けたことを証するものの写し、又は公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により、知事の営業許可を受けたことを証するものの写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(温泉施設等の指定等)

第135条 町長は、前条の申請を受理したときは、温泉施設等を調査し、指定の可否を決定し、温泉施設等指定決定(却下)通知書(別記第39号様式)により申請者に通知するものとする。

(温泉施設等の指定の取消し)

第136条 町長は、温泉施設等の指定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 温泉施設等から指定の取消しの申出があったとき。

(2) 温泉法第18条の規定により温泉利用許可の取消しを受けたとき、又は公衆浴場法第7条の規定により営業許可の取消しを受けたとき。

(3) 虚偽の申請又は不正の手段により温泉施設等の指定を受けたとき。

(4) その他町長が、温泉施設等に指定することが適当でないと認めたとき。

第137条 削除

第138条 削除

第6章 削除

第139条から第147条まで 削除

第7章 日常生活用具及び自助具給付事業

(対象者)

第148条 条例第9条の規定による日常生活用具及び自助具給付事業(以下この章において「事業」という。)により日常生活用具の給付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 高齢者又は重度の要介護高齢者(以下「高齢者等」という。)にあっては、別表4の対象者の欄に掲げる者とする。

(2) 身体障害者及び重度身体障害者(以下「障害者等」という。)にあっては、別表4の2の対象者の欄に掲げる者とする。

(3) 身体障害児、重度身体障害児、知的障害児(者)(知的障害児及び知的障害者をいう。以下同じ。)及び精神障害者(以下「障害児(者)等」という。)にあっては、別表4の3の対象者の欄に掲げる者とする。

(4) 難病患者等にあっては、次の全ての要件を満たす者で別表5の「対象者」欄に掲げる者とする。

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 介護保険法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とはならない者

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(5) 小児慢性特定疾患児にあっては、別表5の2対象者の欄に掲げる者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。

2 事業により自助具の給付を受けることができる者は、前項第2号の重度身体障害者及び同項第3号の重度身体障害児であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市町村民税の非課税世帯に属するものとする。

(用具の種類等)

第149条 日常生活用具及び自助具(以下「用具等」という。)の種類は、高齢者等にあっては別表4、障害者等にあっては別表4の2、障害児(者)等にあっては別表4の3、難病患者等にあっては別表5、小児慢性特定疾患児にあっては別表5の2の種目の欄に掲げる用具等とし、その費用は別表9の3に定める基準額(以下「基準額」という。)を上限とする。

2 既に給付を受けている用具等と同一の種目の用具等の給付を受けようとする申請は、その給付を受けている用具等の給付の日の翌日から起算して、それぞれ高齢者等にあっては別表4、障害者等にあっては別表4の2、障害児(者)等にあっては別表4の3、難病患者等にあっては別表5、小児慢性特定疾患児にあっては別表5の2の耐用年数の欄に掲げる期間を経過していない場合は、対象としない。ただし、用具等の修理が不能などの理由により用具等の使用が困難であると認められる場合はこの限りでない。

3 自助具の給付は、同一の種目の用具等について、支給決定者1人につき1回限りとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(費用の負担)

第150条 高齢者等にあっては日常生活用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者、障害者等及び障害児(者)等にあっては用具等の給付を受けた者又はその者を扶養する者及び難病患者等にあっては日常生活用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が、用具等の給付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用負担については、次に掲げる区分により原則として用具等の引き渡しの日に次条に規定する指定店(以下この項及び次項において「指定店」という。)に直接支払うものとする。

(1) 高齢者等にあっては、必要な日常生活用具の購入等に要する費用の一部又は全部を直接指定店に支払わなければならない。

費用を支払う額の基準は、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付社老第28号厚生省社会局長通知)によるものとし、別表6のとおりとする。

(2) 障害者等、障害児(者)等、難病患者等及び小児慢性特定疾患児にあっては、必要な用具等の購入等に要する費用の一部又は全部を直接指定店に支払わなければならない。この場合において、支払う額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

3 用具等を納付した指定店が七飯町に請求できる額は、用具等の購入に要する費用で基準額から前項各号に定める利用者負担額を控除した額とする。

(給付の方法等)

第151条 この事業による用具等の給付等については、次条の規定による利用券取扱指定店(以下「指定店」という。)に委託して行うものとし、当該指定店とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。

(指定店)

第152条 利用券の取扱指定を受けようとする者は、日常生活用具・自助具給付事業給付券取扱業者指定申請書(別記第47号様式)を町長に提出しなければならない。

(給付の決定通知等)

第153条 第4条の規定により用具等の給付を決定したときは、指定店には日常生活用具・自助具給付委託決定通知書(別記第48号様式)により、申請者には日常生活用具・自助具給付決定通知書(別記第49号様式)により通知するものとし、又、給付を決定した者には日常生活用具・自助具給付券(別記第50号様式)を交付するものとする。

2 申請を却下することに決定したときは日常生活用具・自助具給付却下通知書(別記第51号様式)により申請者に通知するものとする。

(用具等の譲渡等の禁止)

第154条 用具等の給付等を受けた者が、当該用具等を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付してはならない。

(給付等台帳の整備)

第155条 町長は、給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具等給付申請受理並びに処理台帳(別記第52号様式)を整備しなければならない。

第8章 障害者介護手当支給事業

(手当の種類)

第156条 条例第10条に規定する障害者介護手当(以下「介護手当」という。)は、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当とする。

(対象者)

第157条 介護手当を支給することができる者は、65歳未満の在宅者であって、身体上又は精神上のため、6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)を介護する者(以下この章において「介護者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

(2) 児童福祉法第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知的指数がおおむね35以下、下肢不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者

(3) 昭和51年4月1日付保健第1607号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者

(4) 昭和48年7月25日付保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者

(5) 平成元年10月21日付保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者

2 前項第1号及び第2号に規定する者を「寝たきり重度心身障害者」(以下この章において「障害者」という。)という。

3 第1項第3号から第5号までに規定する者を「寝たきり特定疾患患者」(以下この章において「患者」という。)という。

4 第1項の規定による「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。

5 第1項の規定による「日常生活の介護を受けている者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、トイレに行くためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

(支給対象)

第158条 障害者又は患者の介護者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当を支給する。

(併給調整)

第159条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等若しくは介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合には、その介護者には、介護手当を支給しないものとする(所得制限による支給停止の場合を含む。)

(重複支給の禁止)

第160条 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しないものとする。

(支給制限)

第160条の2 次のいずれかに該当する者には、手当を支給しないものとする。

(1) 介護者の前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額以上であること。

(2) 介護者における配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、介護者と生計を同じくする者の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であること。

2 前項各号の所得の範囲及び所得の額の計算の方法は、次による。

(1) 所得の範囲 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。

(2) 所得の額の計算方法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。

(支給時期等)

第161条 介護手当の支給は、申請日の属する月(介護の期間が6ケ月に達しない場合は、6ケ月に達した日)から介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で特定疾病に該当した場合は、要介護認定の属する月までとし、65歳以上となる者については、65歳となった日の属する月までとする。

(支給の認定)

第162条 介護手当を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給認定申請書(別記第53号様式)を町長に提出し認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給申請受付処理簿(別記第54号様式)により整理し、速やかに支給の可否を決定し、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当支給認定(却下)通知書(別記第55号様式)により申請者に通知するとともに、認定分については、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当支給者台帳(別記第56号様式)により整理するものとする。

(変更届)

第163条 前条の規定による認定を受けた者(次条第2項の承認を受けた者を含む。以下この章において「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給認定内容変更届(別記第57号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(2) 障害者及び患者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第164条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給者変更承認申請書(別記第58号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに受給者変更承認の可否を決定し、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給者変更承認(却下)通知書(別記第59号様式)を申請者に交付するものとする。

(喪失の届出等)

第165条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給要件喪失届(別記第60号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出等により受給者が介護者でなくなったと認めたときは、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当資格要件喪失通知書をその者に交付するものとする。

(不正利得等の返還等)

第166条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第164条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、介護者が前条第1項に規定する届出を怠って、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

第9章 障害者ホームヘルプサービス事業

(業務委託)

第167条 条例第11条に規定する障害者ホームヘルプサービス事業のうち、精神障害者を除く難病患者等及び自閉症児(者)に対するホームヘルプサービス事業(以下この章において「ホームヘルプサービス事業」という。)及び条例第18条の4に規定する障害者ガイドヘルパー派遣事業(以下この章において「ガイドヘルパー派遣事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象者)

第168条 ホームヘルプサービス事業を利用することができる者(以下この章において「ホームヘルパー派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに著しく支障がある難病患者等及び自閉症児(者)であって、入浴等の介護、家事等の援助を必要とする者

(2) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに著しく支障がある自閉症児の属する家庭において、当該児童に対する入浴等の介護、家事等の援助を必要とする者

(3) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第169条 ホームヘルプサービス事業がホームヘルパーを派遣して行うサービスは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護と同一のものとする。

(派遣の内容等)

第170条 派遣対象者に対する派遣の内容、ヘルパーの派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質派遣時間数とする。)は、派遣対象者等の身体的状況、精神的状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用負担の決定)

第171条 申請者は、条例第20条の規定により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、申請者に対し、派遣に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

(派遣の廃止等)

第172条 申請者は、何らかの理由により派遣の辞退及び停止をせざるを得なくなったときは、その旨を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項による申出のほか、派遣後、対象の要件として見合わなくなったときは、速やかにホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(別記第61号様式)により申請者に通知するものとする。

(ヘルパーの責務)

第173条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 派遣対象世帯を訪問する都度、ヘルパー派遣活動記録表(別記第62号様式)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(2) 派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第174条 削除

第10章 障害者訪問入浴サービス事業

(業務委託)

第175条 条例第12条に規定する障害者訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象者)

第176条 この事業を利用することができる者は、日常生活を営むのに支障があり、自宅での入浴が困難と認められる重度の障害者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者

(2) 心身障害児(者)

(3) 自閉症児(者)

(4) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)

(5) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者

(入浴サービスの実施回数等)

第177条 この事業による入浴サービスの提供は、原則として週2回を限度とするが、利用者個々に対する入浴サービスの実施回数及び時間については、対象者等の身体的状況、精神的状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(利用者の順守義務)

第178条 事業の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入浴日の通知を受けた利用者が、病気その他健康上の理由により事業を利用できなくなったときは、入浴日の前日までにその旨を町長に届出なければならない。

(2) 利用者は、入浴に必要なものを持参するものとする。

(3) 入浴にあたっては、ヘルパー等入浴従事者の指示に従うものとする。

(利用者の負担)

第179条 入浴サービスを受ける際の各世帯における光熱水費は、利用者の負担とする。

(入浴サービス利用の廃止及び停止)

第180条 申請者は、何らかの理由により入浴サービスの辞退及び停止をせざるを得なくなったときは、その旨を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項による申出のほか、派遣後、対象の要件として見合わなくなったときは、速やかに入浴サービス廃止(停止)決定通知書(別記第63号様式)により申請者に通知するものとする。

第11章 障害者短期入所事業

(業務委託)

第181条 条例第13条に規定する障害者短期入所事業のうち、精神障害者を除く次条に規定する対象者に対する短期入所事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行い、事業の実施は、当該社会福祉法人等の管理運営する施設(以下「実施施設」という。)とする。

(対象者)

第182条 この事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)

(2) 前各号に準ずる者として町長が認める者

(入所の要件)

第183条 この事業による実施施設への入所は、前条に規定する対象者の介護を行う者(以下この章において「介護者」という。)が、次に掲げる理由により、その家庭において当該対象者の介護を行うことができないため実施施設に一時的に入所させる必要がある場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

前号以外の理由

(短期入所利用券の交付)

第184条 町長は、第4条第2項の規定により利用決定をしたときは、短期入所利用券(別記第64号様式)を交付するものとする。

(宿泊の期限)

第185条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担の決定)

第186条 申請者は、条例第20条の規定により入所に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、利用者に対し、入所の利用日数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。

第187条 削除

第12章 障害者地域活動緊急生活支援事業

(業務委託)

第188条 条例第14条に規定する障害者地域活動緊急生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(対象者)

第189条 この事業を利用することができる者は、心身障害児(者)で、かつ、介護保険の対象者以外の者と、その者を介護する者とする。

(事業の内容)

第190条 この事業は、次に掲げるものについて、生活支援員を派遣して行うものとする。

(1) 心身障害児(者)の居宅での保護

(2) 作業所、学校等への送迎

(3) その他介護人に何らかの緊急な出来事が生じた場合における対象者の保護

(派遣の廃止等)

第191条 町長は、第4条第2項の規定により派遣決定した者(以下この章において「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を廃止又は停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 七飯町外に転出したとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) その他派遣を継続することが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の廃止又は停止したときは、利用者に通知するものとする。

(派遣の拒否及び取消し)

第192条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の拒否又は決定の取り消しをすることができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であると認められる者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護又は短期入所を利用できる者

(4) その他恒常的な継続利用等により障害者地域活動緊急生活支援事業を利用する者として、町長が不適当と認めた者

(費用負担の決定)

第193条 利用者は、派遣に伴う交通費等の実費を負担するものとする。

2 実費は、利用者が直接、受託事業者に支払うものとする。

(生活支援員の責務)

第194条 生活支援員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 派遣に係る活動を行う都度、別に定める実施報告書を作成するものとする。

(2) 業務を行うにあたって、派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第13章 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業

(業務委託)

第195条 条例第15条に規定する障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

2 事業は、利用協定に基づき、函館市及び北斗市と連携して広域的に実施するものとする。なお、その他町長が適当と認める場合は、他の市町村等と連携して実施することができる。

(派遣の対象等)

第196条 この事業により手話通訳者及び要約筆記奉仕員(以下「通訳者等」という。)の派遣は、手話通訳及び要約筆記を必要とする聴覚障害者、音声又は言語機能の障害者又は団体であって、別表第10に掲げる事項に関し、自らその意思を表明することが困難なため、社会生活に支障があると町長が認める場合に行うものとする。ただし、別表第10に掲げる事項のうち、不適当事項に掲げる内容の場合は、この限りでない。

2 町長は、別表第11に掲げる事項については、通訳者等の派遣は行わないものとする。

(通訳者等の登録)

第197条 町長は、健聴者で手話技術又は要約筆記技術を取得し、かつ、聴覚障害者等の福祉に関し理解と熱意を有する者のうちから適当であると認めた者を通訳者等として登録するものとする。

(業務の内容)

第198条 通訳者等は、町長から指示を受けた事項に関し、通訳活動を行うものとする。

(派遣申請)

第199条 利用者(以下この章において「申請者」という。)前条の規定による通訳者等の派遣を受けようとするときは、派遣を必要とする日の10日前までに別に定める派遣依頼書を受託事業者へ提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 受託事業者は、前項の派遣依頼書を受理したときは、派遣の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(通訳者等の責務)

第200条 通訳者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 派遣に係る通訳活動を行う都度、別に定める通訳等活動実施報告書を作成し、町長に提出するものとする。

(2) 業務を行うにあたって、派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第14章 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(対象者)

第201条 条例第16条に規定する障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この章において「事業」という。)を利用することができる者は、身体障害者手帳の障害の程度が4級以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とする。

(助成)

第202条 助成は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において免許を取得するための教習等に要する費用のうち、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 入学金

(2) 自動車の運転に関する知識の教習を受講するために要した学習費

(3) 自動車の運転に関する技能の教習を受講するために要した学習費

(4) 仮検定及び技能検定に要する経費

(5) 教科書代

2 前項第3号及び第4号について、再検定に要する費用及び補習に要する費用は助成しないものとする。

(助成の申請等)

第203条 この事業による助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第65号様式)を、町長に提出しなければならない。

(1) 教習所の卒業証明書

(2) 教習所の発行した領収書の写し

(3) 教習等に要した経費の実績書(別記第66号様式)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに助成の可否を決定し、障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(別記第67号様式)又は障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(別記第68号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第204条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

第15章 障害者用自動車改造費助成事業

(対象者)

第205条 条例第17条に規定する障害者用自動車改造費助成事業(以下この章において「事業」という。)を利用することができる者は、重度身体障害者で次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の申請)

第206条 この事業による助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者用自動車改造費助成申請書(別記第69号様式)を、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第207条 町長は、前条の申請を受理したときは、障害者用自動車改造費助成事業調査書(別記第70号様式)により調査して助成の可否を決定し、障害者用自動車改造費助成決定通知書(別記第71号様式)又は障害者用自動車改造費助成却下通知書(別記第72号様式)により申請者に通知するものとする。

(改造完了報告等)

第208条 助成の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)が、決定に基づき改造を完了したときは、すみやかに障害者用自動車改造完了報告書(以下「改造完了報告書」という。別記第73号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による改造完了報告書を受理したときは速やかに障害者用自動車改造完了検査調書(別記第74号様式)により検査するものとする。

3 前項の検査の結果認定された助成決定者は、障害者用自動車改造費助成金請求書(別記第75号様式)を町長に提出するものとする。

(台帳の整備)

第209条 町長は、助成状況を明らかにするため、障害者用自動車改造費助成簿(別記第76号様式)を整備するものとする。

(返還)

第210条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

第16章 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業

(対象者等)

第211条 条例第18条に規定する障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業(以下この章において「事業」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次項に定める対象施設に通所しているものとする。

(1) 精神障害者

(2) 身体障害者

(3) 知的障害者

(4) 前各号に準ずる者として町長が認める者

2 この事業による助成の対象となる施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労移行支援又は就労継続支援のいずれかのサービスを提供する事業所又は地域活動支援センター

(2) その他町長が適当と認めた施設

3 この事業の助成の対象となる交通機関は、公共交通機関に限る。

(助成金の額)

第211条の2 この事業による助成金の額は、当該助成の対象となる者の住居から対象となる施設への通所に要する公共交通機関の運賃の額に通所した日数を乗じて得た額(その額が運賃の障害者割引等の制度を利用できる場合にあっては、割引適用後の額とする。)とする。ただし、その額が助成の対象となる者が利用する公共交通機関の1月当たりの定期乗車券の額を超えるときは、その1月当たりの定期乗車券の額を助成の限度額とする。

(助成の申請等)

第212条 この事業による交通費の助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して障害者通所交通費助成金交付申請書(別記第77号様式)を、町長に提出しなければならない。

(1) 障害者通所者通所事実証明書(別記第78号様式)

(2) 障害者通所交通費助成金請求書(別に定める様式)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに助成の可否を決定し、障害者通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記第79号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第213条 申請者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに障害者通所交通費助成金交付変更(喪失)(別記第80号様式)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 利用している交通機関を変更したとき。

(3) 交通費が変更されたとき。

(4) 助成対象でなくなったとき。

(5) 口座振込する金融機関を変更したとき。

(返還)

第214条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第17章 削除

第214条の2から第214条の5まで 削除

第17章の2 障害者相談支援事業

(業務委託)

第214条の6 条例第18条の3に規定する障害者相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(事業内容)

第214条の7 事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

第17章の3 障害者移動支援事業

(対象者)

第214条の8 条例第18条の4に規定する障害者移動支援事業(以下この章において「事業」という。)のサービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者及び障害児

(2) 自閉症者

(3) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)

(4) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者

2 事業の対象となる外出は、次に掲げる社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。

(1) 公的機関への申請、届出等の用務のための外出

(2) 医療機関への受診等のための外出

(3) 冠婚葬祭等社会生活上必要と認められる事由による外出

(4) 前各号に掲げるもののほか、障害者の社会参加を促進するうえで町長が特に必要と認める外出

(費用の負担)

第214条の9 事業のサービスを利用した者又はその者の属する世帯の生計中心者が事業のサービスの利用に要する費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用負担については、別表12に定める費用額の1割を第214条の11に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)に直接支払うものとする。

3 指定事業者が七飯町に請求できる額は別表12に定める費用額から前項に定める利用者負担額を控除した額とする。

(利用の上限)

第214条の10 1ケ月あたりの利用の上限は、25時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合この限りではない。

(事業によるサービスの提供等)

第214条の11 この事業によるサービスの提供は次条の規定による指定事業者に委託して行うものとし、当該指定事業者とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。

(指定事業者)

第214条の12 この事業の事業者の指定を受けようとするものは、障害者移動支援事業指定事業者指定申請書(別記第83号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者の決定通知等)

第214条の13 町長は前条の申請を受理した時は、指定の可否を決定し障害者移動支援事業指定事業者決定(却下)通知書(別記第84号様式)により申請者に通知するものとする。

第17章の4 障害者地域活動支援センター事業

(補助金)

第214条の14 条例第18条の5に規定する障害者地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)を行う社会福祉法人等にして、町長はその事業者に対し補助金を交付することができる。

(対象者)

第214条の15 この事業を利用することができる者は、創作的活動又は生産的活動に意欲的に取り組み、社会参加を希望する障害者とする。

(補助申請)

第214条の16 この事業による補助を受けようとする社会福祉法人等(以下この章において「申請者」という。)は障害者地域活動支援センター補助申請書(別記第85号様式)を、町長に提出しなければならない。

(補助決定)

第214条の17 町長は前条の申請を受理したときは、助成の可否を決定し、障害者地域活動支援センター事業補助決定(却下)通知書(別記第86号様式)により通知するものとする。

(完了報告)

第214条の18 補助の決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、すみやかに障害者地域活動支援センター事業実績報告書(別記第87号様式)を町長に提出するものとする。

(事業内容)

第214条の19 事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 入浴

(2) 食事の提供

(3) 創作的活動

(4) 機能訓練

(5) 介護方法の指導

(6) 社会適応訓練

(7) 更生相談

(8) レクレーションその他のサービス

(利用者の負担)

第214条の20 この事業に係る費用の負担は無料とする。

第17章の5 障害者日中一時支援事業

(業務委託)

第214条の21 条例第18条の6に規定する障害者日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる事業者で、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(事業内容)

第214条の22 知的障害者及び障害児(以下この章において「障害者等」という。)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。

(対象者)

第214条の23 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要である町内に居住地を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第214条の24 事業のサービスを利用した者又はその者の属する世帯の生計中心者が事業のサービスの利用に要する費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用負担については、別表13に定める費用額の1割を次条に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)に直接支払うものとする。

3 指定事業者が七飯町に請求できる額は別表13に定める費用額から前項に定める利用者負担額を控除した額とする。

(事業によるサービス提供等)

第214条の25 この事業によるサービスの提供は次条の規定による指定事業者に委託して行うものとし、当該指定事業者とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。

(指定事業者)

第214条の26 この事業の事業者の指定を受けようとするものは、障害者日中一時支援事業指定事業者申請書(別記第88号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定事業者の決定通知等)

第214条の27 町長は前条の申請を受理した時は、指定の可否を決定し障害者日中一時支援事業指定事業者決定(却下)通知書(別記第89号様式)により申請者に通知するものとする。

第18章 雑則

(諸実費徴収金の減免)

第215条 条例第21条第2項の規定により、諸実費徴収金の減免は、次に掲げるサービス事業に限るものとする。

(1) 生活管理指導短期宿泊事業

(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業

(3) 障害者短期入所事業

(4) 障害者地域活動緊急生活支援事業

(5) 前各号に掲げるサービス事業のほか、町長が特に減免が必要と認める事業

2 前項の規定による減免については、同項第1号に掲げる事業の給食サービスに係る諸実費は、生活保護受給者についてのみ半額を免除するものとし、同項第2号から第5号までに規定するサービス事業については、条例第21条第1項の規定を準用する。

(減免の申請)

第216条 条例第21条の規定より手数料及び諸実費徴収金の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 保健福祉在宅サービス手数料等減免申請書(別記第81号様式)

(2) 収入を証明する書類

(減免の認定等)

第217条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、保健福祉在宅サービス手数料等減免認可(却下)通知書(別記第82号様式)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第218条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第28条の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則第128条に規定する指定温泉施設等については、この規則施行の際、第134条に規定する指定の申請及び第135条の規定による指定の決定があったものとみなす。

(既存規則の廃止)

3 七飯町老人の公衆浴場等の入浴利用料金無料に関する条例施行規則(平成8年規則第2号)は、廃止する。

(平成15年7月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月29日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第118条から第120条までの改正規定は、平成17年7月1日から、第127条、第129条、第134条、第135条、第138条及び様式の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年4月6日規則第28号)

この規則は、平成17年4月8日から施行する。

(平成17年10月4日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第118条及び第119条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第118条及び第214条の2から第214条の5までの規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第214条の4第2項の規定による減額認定者のうち平成18年4月1日からこの規則施行の日の属する月の前月末日までの間に指定障害福祉サービス事業者が提供する居宅介護サービスを利用した者(当該居宅介護サービスを利用した者が障害児にあっては扶養義務者)は、改正後の第214条の5第2項の規定にかかわらず当該居宅サービスに係る利用者負担額軽減の減額対象となる額をこの規則施行の日から60日以内に町長に請求するものとする。

(平成18年9月30日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第33号)

この規則は、平成19年11月5日から施行する。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則の相当規定に基づき給付を受けている用具等については、改正後の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則の規定に基づき給付を受けた用具等とみなす。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和元年6月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定める特殊の疾病

番号

疾病名

番号

疾病名

1

アイカルディ症候群

2

アイザックス症候群

3

IgA腎症

4

IgG4関連疾患

5

亜急性硬化性全脳炎

6

アジソン病

7

アッシャー症候群

8

アトピー性脊髄炎

9

アペール症候群

10

アミロイドーシス

11

アラジール症候群

12

有馬症候群

13

アルポート症候群

14

アレキサンダー病

15

アンジェルマン症候群

16

アントレー・ビクスラー症候群

17

イソ吉草酸血症

18

一次性ネフローゼ症候群

19

一次性膜性増殖性糸球体腎炎

20

1p36欠失症候群

21

遺伝性ジストニア

22

遺伝性周期性四肢麻痺

23

遺伝性膵炎

24

遺伝性鉄芽球性貧血

25

VATER症候群

26

ウィーバー症候群

27

ウィリアムズ症候群

28

ウィルソン病

29

ウエスト症候群

30

ウェルナー症候群

31

ウォルフラム症候群

32

ウルリッヒ病

33

HTLV―1関連脊髄症

34

ATR―X症候群

35

ADH分泌異常症

36

エーラス・ダンロス症候群

37

エプスタイン症候群

38

エプスタイン病

39

エマヌエル症候群

40

遠位型ミオパチー

41

円錐角膜

42

黄色靭帯骨化症

43

黄斑ジストロフィー

44

大田原症候群

45

オクシピタル・ホーン症候群

46

オスラー病

47

カーニー複合

48

海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

49

潰瘍性大腸炎

50

下垂体前葉機能低下症

51

家族性地中海熱

52

家族性良性慢性天疱瘡

53

化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群

54

歌舞伎症候群

55

ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

56

加齢黄斑変性

57

肝型糖原病

58

間質性膀胱炎(ハンナ型)

59

環状20番染色体症候群

60

関節リウマチ

61

完全大血管転位症

62

眼皮膚白皮症

63

偽性副甲状腺機能低下症

64

ギャロウェイ・モワト症候群

65

急性壊死性脳症

66

急性網膜壊死

67

球脊髄性筋委縮症

68

急速進行性糸球体腎炎

69

強直性脊椎炎

70

強皮症

71

巨細胞性動脈炎

72

巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)

73

巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)

74

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症

75

巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変)

76

筋委縮性側索硬化症

77

筋型糖原病

78

筋ジストロフィー

79

クッシング病

80

クリオピリン関連周期熱症候群

81

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

82

クルーゾン症候群

83

グルコーストランスポーター1欠損症

84

グルタル酸血症1型

85

グルタル酸血症2型

86

クロウ・深瀬症候群

87

クローン病

88

クロンカイト・カナダ症候群

89

痙攣重積型(二相性)急性脳症

90

結節性硬化症

91

結節性多発動脈炎

92

血栓性血小板減少性紫斑病

93

限局性皮質異形成

94

原発性局所多汗症

95

原発性硬化性胆管炎

96

原発性高脂血症

97

原発性側索硬化症

98

原発性胆汁性肝硬変

99

原発性免疫不全症候群

100

顕微鏡的大腸炎

101

顕微鏡的多発血管炎

102

高IgD症候群

103

好酸球性消化管疾患

104

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

105

好酸球性副鼻腔炎

106

抗糸球体基底膜腎炎

107

後縦靭帯骨化症

108

甲状腺ホルモン不応症

109

拘束型心筋症

110

高チロシン血症1型

111

高チロシン血症2型

112

高チロシン血症3型

113

後天性赤芽球癆

114

広範脊柱管狭窄症

115

抗リン脂質抗体症候群

116

コケイン症候群

117

コステロ症候群

118

骨形成不全症

119

骨髄異形成症候群

120

骨髄線維症

121

ゴナドトロピン分泌亢進症

122

5p欠失症候群

123

コフィン・シリス症候群

124

コフィン・ローリー症候群

125

混合性結合組織病

126

鰓耳腎症候群

127

再生不良性貧血

128

サイトメガロウィルス角膜内皮炎

129

再発性多発軟骨炎

130

左心低形成症候群

131

サルコイドーシス

132

三尖弁閉鎖症

133

CFC症候群

134

シェーグレン症候群

135

色素性乾皮症

136

自己貪食空砲性ミオパチー

137

自己免疫性肝炎

138

自己免疫性出血病XⅢ

139

自己免疫性溶血性貧血

140

シトステロール血症

141

紫斑病性腎炎

142

脂肪委縮症

143

若年性肺気腫

144

シャルコー・マリー・トゥース病

145

重症筋無力症

146

修正大血管転位症

147

シュワルツ・ヤンペル症候群

148

徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症

149

神経細胞移動異常症

150

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

151

神経線維腫症

152

神経フェリチン症

153

神経有棘赤血球症

154

進行性核上性麻痺

155

進行性骨化性線維異形成症

156

進行性多巣性白質脳症

157

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

158

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

159

スタージ・ウェーバー症候群

160

スティーヴンス・ジョンソン症候群

161

スミス・マギニス症候群

162

スモン

163

脆弱X症候群

164

脆弱X症候群関連疾患

165

正常圧水頭症

166

成人スチル病

167

成長ホルモン分泌亢進症

168

脊髄空洞法

169

脊髄小脳変性症(多系統委縮症を除く。)

170

脊髄髄膜瘤

171

脊髄性筋委縮症

172

全身型若年性特発性関節炎

173

全身性エリテマトーデス

174

先天性横隔膜ヘルニア

175

先天性核上性球麻痺

176

先天性魚鱗癬

177

先天性筋無力症候群

178

先天性腎性尿崩症

179

先天性赤血球形成異常性貧血

180

先天性大脳白質形成不全症

181

先天性風疹症候群

182

先天性副腎低形成症

183

先天性副腎皮質酵素欠損症

184

先天性ミオパチー

185

先天性無痛無汗症

186

先天性葉酸吸収不全

187

前頭側頭葉変性症

188

早期ミオクロニー脳症

189

総動脈管幹遺残症

190

総排泄腔遺残

191

総排泄腔外反症

192

ソトス症候群

193

ダイアモンド・ブラックファン貧血

194

第14番染色体父親性ダイソミー症候群

195

大脳皮質基底核変性症

196

ダウン症候群

197

高安動脈炎

198

多系統委縮症

199

ダナトフォリック骨異形成症

200

多発血管炎性肉芽腫症

201

多発性硬化症/視神経脊髄炎

202

多発性嚢胞腎

203

多脾症候群

204

タンジール病

205

単心室症

206

弾性線維性仮性黄色腫

207

短腸症候群

208

胆道閉鎖症

209

遅発性内リンパ水腫

210

チャージ症候群

211

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

212

中毒性表皮壊死症

213

腸管神経節細胞僅少症

214

TSH分泌亢進症

215

TNF受容体関連周期性症候群

216

低ホスファターゼ症

217

天疱瘡

218

禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症

219

特発性拡張型心筋症

220

特発性間質性肺炎

221

特発性基底核石灰化症

222

特発性血小板減少性紫斑病

223

特発性後天性全身性無汗症

224

特発性大腿骨頭壊死症

225

特発性門脈圧亢進症

226

特発性両側性感音難聴

227

突発性難聴

228

ドラベ症候群

229

中條・西村症候群

230

那須・ハコラ病

231

軟骨無形成症

232

難治頻回部分発作重積型急性脳炎

233

22p11.2欠失症候群

234

乳幼児肝巨大血管腫

235

尿素サイクル異常症

236

ヌーナン症候群

237

脳腱黄色腫症

238

脳表ヘモジデリン沈着症

239

膿疱性乾癬

240

嚢胞性線維症

241

パーキンソン病

242

バージャー病

243

肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症

244

肺動脈性肺高血圧症

245

肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)

246

肺胞低換気症候群

247

バッド・キアリ症候群

248

ハンチントン病

249

汎発性特発性骨増殖症

250

PCDH19関連症候群

251

肥厚性皮膚骨膜症

252

非ジストロフィー性ミオトニー症候群

253

皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

254

肥大型心筋症

255

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

256

ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症

257

ビッカースタッフ脳幹脳炎

258

非典型溶血性尿毒症症候群

259

非特異性多発性小腸潰瘍症

260

皮膚筋炎/多発性筋炎

261

びまん性汎細気管支炎

262

肥満低換気症候群

263

表皮水疱症

264

ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)

265

ファイファー症候群

266

ファロー四徴症

267

ファンコニ貧血

268

封入体筋炎

269

フェニルケトン尿症

270

複合カルボキシラーゼ欠損症

271

副甲状腺機能低下症

272

副腎白質ジストロフィー

273

副腎皮質刺激ホルモン不応症

274

ブラウ症候群

275

プラダ・ウィリ症候群

276

プリオン病

277

プロピオン酸血症

278

PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)

279

閉塞性細気管支炎

280

ベーチェット病

281

ベスレムミオパチー

282

ヘパリン起因性血小板減少症

283

ヘモクロマトーシス

284

ペリー症候群

285

ペルーシド角膜辺縁変性症

286

ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)

287

片側巨脳症

288

片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群

289

発作性夜間ヘモグロビン尿症

290

ポルフィリン症

291

マリネスコ・シェーグレン症候群

292

マルファン症候群

293

慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

294

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

295

慢性再発性多発性骨髄炎

296

慢性膵炎

297

慢性特発性偽性腸閉塞症

298

ミオクロニー欠神てんかん

299

ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

300

ミトコンドリア病

301

無脾症候群

302

無βリポタンパク血症

303

メープルシロップ尿症

304

メチルマロン酸血症

305

メビウス症候群

306

メンケス病

307

網膜色素変性症

308

もやもや病

309

モワット・ウィルソン症候群

310

薬剤性過敏症症候群

311

ヤング・シンプソン症候群

312

優性遺伝形式をとる遺伝性難聴

313

遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

314

4p欠失症候群

315

ライソゾーム病

316

ラスムッセン脳炎

317

ランゲルハンス細胞組織球症

318

ランドウ・クレフナー症候群

319

リジン尿性蛋白不耐症

320

両側性小耳症・外耳道閉鎖症

321

両大血管右室起始症

322

リンパ管腫症/ゴーハム病

323

リンパ脈管筋腫症

324

類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)

325

ルビンシュタイン・テイビ症候群

326

レーベル遺伝性視神経症

327

レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

328

劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴

329

レット症候群

330

レノックス・ガストー症候群

331

ロスムンド・トムソン症候群

332

肋骨異常を伴う先天性側弯症

別表2(第10条関係)

地域要援護者支え合い事業種目一覧表

事業大区分

事業中区分

事業小区分

1 地域支え合い事業

(1) 見守り活動

ア 毎月定期的に訪問する友だち訪問活動

イ ひとり暮らし高齢者の安否確認運動

(2) 交流活動

ア ひとり暮らし高齢者等との会食会及び茶話会の開催

イ ひとり暮らし高齢者等との交流会の開催

ウ お年寄りと子どもの集いの開催

2 地域活動支援事業

(1) 福祉活動

ア ひとり暮らし高齢者等宅の除排雪活動

イ 町内会館等を利用してのふれあいサロンづくり

ウ 入浴・外出支援

エ ふれあい趣味のサロン

3 健康づくり・介護予防支援事業

(1) 健康づくり活動

ア 地域での軽スポーツの実施

(2) 介護予防活動

ア 高齢者健康維持教室の開催

イ 介護予防教室の開催

4 地域活動促進事業

(1) 啓発・広報活動

ア 地域ごとの福祉だよりの発行

イ 地域ごとの福祉懇談会の開催

(2) ボランティア活動

ア ボランティア活動

イ 地域での景観づくり活動

別表3(第11条関係)

地域要援護者支え合い事業基準額表

事業大区分

事業中区分

事業小区分

交付基準額

1 地域支え合い事業

(1) 見守り活動

ア 毎月定期的に訪問する友だち訪問活動

活動者一人につき

年 3,000円

イ ひとり暮らし高齢者の安否確認運動

年 10,000円

(2) 交流活動

ア ひとり暮らし高齢者等との会食会及び茶話会の開催

1回 2,000円

イ ひとり暮らし高齢者等との交流会の開催

年1回 200,000円

ウ お年寄りと子どもの集いの開催

1回 5,000円

2 地域活動支援事業

(1) 福祉活動

ア ひとり暮らし高齢者等宅の除排雪活動

要援護者一世帯につき年 10,000円

イ 町内会館等を利用してのふれあいサロンづくり

年 5,000円

ウ 入浴・外出支援

年 10,000円

エ ふれあい趣味のサロン

1回 50,000円

3 健康づくり・介護予防支援事業

(1) 健康づくり活動

ア 地域での軽スポーツの実施

1回 2,000円

(2) 介護予防活動

ア 高齢者健康維持教室の開催

1回 30,000円

イ 介護予防教室の開催

1回 2,000円

4 地域活動促進事業

(1) 啓発・広報活動

ア 地域ごとの福祉だよりの発行

1回 1,000円

イ 地域ごとの福祉懇談会の開催

年 30,000円

(2) ボランティア活動

ア ボランティア教室

1回 10,000円

別表4(第148条、第149条関係)

高齢者日常生活用具給付種目一覧表

種目

対象者

性能等

耐用年数

電磁調理器

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者

電磁調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの

6年

火災警報機

低所得者の重度要介護高齢者、一人暮らし高齢者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの

8年

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの

8年

別表4の2(第148条、第149条関係)

1 身体障害者日常生活用具給付種目一覧表

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

5年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するための加工をしたもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるものであって、障害者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたまま昇降装置により入浴させることができるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

対象者の介助をする者(以下「介助者」という。)が障害者の体位を変換させる際に容易に使用できるもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が障害者を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、障害者又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

頭部保護帽

下肢又は体幹機能障害者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型のものであって、次のいずれかが主材料となっているもの

ア スポンジ及び革

イ スポンジ、革及びプラスチック

3年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害であって、比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者

歩行時に身体を支えることができ、かつ、安定させることができるもの

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

次に掲げる性能を有するものであること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅改修を伴うものを除く。)

8年

特殊便器

上肢障害2級以上の者

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

火災警報器

障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの

8年

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用できるもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

住宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、かつ、一定温度に保つことができるもの

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

障害者が容易に使用できるもの

5年

電気式たん吸引器

上記に同じ

障害者が容易に使用できるもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用できるもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるものであって、携帯式のもの

5年

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者

障害者向けの電子計算機を使用する際に必要な周辺機器等で、視覚又は上肢に障害を有する者が容易に使用することができるものであって、次に掲げるもの

ア 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化できるものをいう。)

イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大することができるものをいう。)

ウ 画面音声化ソフト(画面の文字を音声化することができるものをいう。)

エ インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボードをいう。)

オ ジョイスティック(電子計算機への入力装置であって、操作棒による入力が行えるものをいう。)

カ その他必要と認めるもの

5年

テレビ音声受信ラジオ

視覚障害者

テレビ放送の音声を受信することができるもの

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の両方を有する障害者(原則として視覚障害が2級以上かつ聴覚障害が2級の者に限る。)の身体障害者であって、日常生活用具の給付が必要と認められるもの

文字等の電子計算機の画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害者

点字を打つためのもの又は点字用紙を挟んで固定する板並びに点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたものであって、次に掲げるもの

ア 標準型

32マス18行両面書面書真ちゅう板製又は32マス18行両面書プラスチック製

イ 携帯用

32マス4行片面書アルミニウム製又は32マス12行片面書プラスチック製

標準型7年

携帯用5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

ア 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法による録音及び録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用することができるもの

イ 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用することができるもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、視覚障害者が容易に使用できるもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を印刷物等の上に置くことによって、拡大された画像又は文字をモニターに映し出すことができるもの

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者

なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用できるもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、かつ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向けの緊急信号を受信するものであって、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

人工内耳用電池

人工内耳装用者

ア 空気亜鉛電池等

イ 充電池又は充電器

※ア又はイのいずれかを給付するものとする。

イ:3年

人工内耳用体外器

人工内耳装用者

音声信号処理装置等

5年

人工喉頭

喉頭摘出者

音声機能を喪失した者の音声を代用するものであって、次に掲げるもの

ア 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導くことによって構音化するもの)

イ 電動式(顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの)

笛式:4年

電動式:5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書(年度内6タイトル又は24巻のいずれかを給付する。)

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

3歳以上であって、次のいずれかに該当する者

① ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者及び二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

障害者が容易に使用できるもの

蓄尿袋

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている者

身体に装着させ排泄物を溜めることができるもの

蓄便袋

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者

身体に装着させ排泄物を溜めることができるもの

収尿器

脊髄損傷等による尿失禁等、排尿コントロールが十分に出来ない者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流を防ぐことができるもの

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)ただし、介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けることができる者は対象外とする。

障害者の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって、住宅の改修を要するもの

2 重度身体障害者自助具給付種目一覧表

種目

対象者

性能等

読書スタンド

重度身体障害者

寝たまま読書ができるもの

ページめくり

手の不自由な高齢者及び上肢障害者等が読書に使用できるもの

ヘルプハンド

手足の不自由な高齢者及び上肢障害者等が物をつかむのに使用できるもの

トイレ付ベット

ベットに便器の付いたもの

入浴用リフト

回転、上下移動が可能なもの

洗髪器

寝たままの状態で洗髪できるもの

難燃性寝具

日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルの貼付がされているもの

空気清浄器

室内の空気の消臭殺菌に効果のあるもの

ベット用テーブル

ギャヂ・ベットで背を起こした状態のまま使用できるもの

トイレ用トランスファーボード

車椅子から洋式便座に乗り移ることを容易にするもの

排泄環境用具

汚物処理に必要なもの(汚物流し等及び配管等関連工事一式)

別表4の3(第148条、第149条関係)

1 障害児(者)日常生活用具給付種目一覧表

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するための加工をしたもの

8年

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるものであって、障害者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で、原則として3歳以上の者

障害児を担架に乗せたまま昇降装置により入浴させることができるもの

5年

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者

介助者が障害児の体位を変換させる際に容易に使用できるもの

5年

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者

介護者が障害者を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者

原則として、テーブルを附属するものとする

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする、原則として3歳以上の者

入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、障害児又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

便器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者

障害児が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹障害に限る。)を有し、比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者

歩行時に身体を支えることができ、かつ、安定させることができるもの

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者

次に掲げる性能を有するものであること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は下肢又は体幹機能障害者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者

転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型のものであって、次のいずれかが主材料となっているもの

ア スポンジ及び革

イ スポンジ、革及びプラスチック

3年

特殊便器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上の者

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

火災警報機

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの

8年

自動消火器

上記に同じ

室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの

8年

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって18歳以上の者

障害者が容易に使用できるもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

障害児が容易に使用できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者

透析液を加温し、かつ、一定温度に保つことができるもの

5年

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

障害児が容易に使用できるもの

5年

電気式たん吸引器

上記に同じ

障害児が容易に使用できるもの

5年

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

障害児が容易に使用できるもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者

言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用できるものであって、携帯式のもの

5年

情報・通信支援用具

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者

障害者向けの電子計算機を使用する際に必要な周辺機器等で、視覚又は上肢に障害を有する者が容易に使用することができるものであって、次に掲げるもの

ア 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化できるものをいう。)

イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大することができるものをいう。)

ウ 画面音声化ソフト(画面の文字を音声化することができるものをいう。)

エ インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボードをいう。)

オ ジョイスティック(電子計算機への入力装置であって、操作棒による入力が行えるものをいう。)

カ その他必要と認めるもの

5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者

障害児が容易に使用できるもの

5年

点字器

視覚障害者

点字を打つためのもの又は点字用紙を挟んで固定する板並びに点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたものであって、次に掲げるもの

ア 標準型

32マス18行両面書面書真鍮板製又は32マス18行両面書プラスチック製

イ 携帯用

32マス4行片面書アルミニウム製又は32マス12行片面書プラスチック製

標準型7年

携帯用5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

ア 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法による録音及び録音された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用することができるもの

イ 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用することができるもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

上記に同じ

文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、障害児が容易に使用できるもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を印刷物等の上に置くことによって、拡大された画像又は文字をモニターに映し出すことができるもの

8年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、かつ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

字幕及び手話通訳付きの障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向けの緊急信号を受信するものであって、障害児が容易に使用できるもの


人工喉頭

喉頭摘出者(電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者)

音声機能を喪失した者の音声を代用するものであって、次に掲げるもの

ア 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導くことによって構音化するもの)

イ 電動式(顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの)

笛式4年

電動式5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児

点字により作成された図書(年度内6タイトル又は24巻のいずれかを給付する。)

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

3歳以上であって、次のいずれかに該当する者

① ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者及び二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳環性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

障害児が容易に使用できるもの

蓄尿袋

膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている者

身体に装着させ、排泄物を溜めることができるもの

蓄便袋

腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者

身体に装着させ、排泄物を溜めることができるもの

収尿器

脊髄損傷等の尿失禁等、排尿コントロールが十分に出来ない者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流を防ぐことができるもの

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)

障害児の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって、住宅の改修を要するもの

2 重度身体障害児等自助具給付種目一覧表

種目

対象者

性能等

読書スタンド

重度身体障害児

寝たまま読書ができるもの

ページめくり

手の不自由な高齢者及び上肢障害者等が読書に使用できるもの

ヘルプハンド

手足の不自由な高齢者及び上肢障害者等が物をつかむのに使用できるもの

トイレ付ベット

ベットに便器の付いたもの

入浴用リフト

回転、上下移動が可能なもの

洗髪器

寝たままの状態で洗髪できるもの

難燃性寝具

日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルの貼付がされているもの

空気清浄器

室内の空気の消臭殺菌に効果のあるもの

ベット用テーブル

ギャヂ・ベットで背を起こした状態のまま使用できるもの

トイレ用トランスファーボード

車椅子から洋式便座に乗り移ることを容易にするもの

排泄環境用具

汚物処理に必要なもの(汚物流し等及び配管等関連工事一式)

補聴器(購入)

軽度・中等度難聴児

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)耐用年数は、原則5年とする

補聴器(修理)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など

別表5(第148条、第149条関係)

難病患者等日常生活用具給付種目一覧表

種目

対象者

性能等

耐用年数

便器

常時介助を要する者

難病患者等が容易に使用できるもの

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止するための加工をしたもの

8年

特殊寝台

上記に同じ

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるものであって、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が難病患者等の体位を変換させる際に容易に使用できるもの

5年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの

8年

歩行支援用具

上記に同じ

次に掲げる性能を有するものであること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

ネプライザー

呼吸機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

4年

居宅生活動作補助用具

上記に同じ

難病患者等の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって住宅の改修を要するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触によって自動的に消火液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの

8年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的に観察することが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

5年

別表5の2(第148条、第149条関係)

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付種目一覧表

種目

対象者

性能等

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。)

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

次に掲げる性能を有するものであること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって住宅の改修を要するものを除く。)

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用できるもの

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させる際に容易に使用できるもの

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用できるもの

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温の調節ができるもの

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。年度ごとに1回まで支給する。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの

別表6(第150条関係)

高齢者日常生活用具給付徴収基準額表

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(円)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

〃 前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

〃 前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

〃 前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

〃 前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

〃 前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

別表7から別表9の2まで 削除

別表9の3(第149条関係)

1 障害者、障害児(者)日常生活用具

種目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

166,320円

特殊マット

21,170円

特殊尿器

72,360円

入浴担架

82,400円

体位変換器

16,200円

移動用リフト

159,000円

訓練いす(障害児に限る。)

33,100円

訓練用ベット(障害児に限る。)

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

97,200円

便器

(※手すりをつけた場合)

4,810円

(※9,850円)

T字状・棒状のつえ

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽(※レディメイドの場合は右記の額の80%以内の額)

(A) 15,200円

(B) 36,750円

特殊便器

163,300円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用具

透析液加湿器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

38,800円

電気式たん吸引器

60,910円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

携帯用会話補助装置

98,800円

情報・通信支援用具

100,000円

テレビ放送受信可能ラジオ

15,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器

(標準型真鍮板製)

10,400円

(標準型プラスチック製)

6,600円

(携帯用アルミニウム製)

7,200円

(携帯用プラスチック製)

1,650円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

(録音再生機)85,000円

(再生専用機)35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

(触読時計)10,300円

(音声時計)13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工内耳用電池

(空気亜鉛電池等)1月当たり2,300円

(充電池)15,300円

(充電器)25,200円

人工内耳体外機器

500,000円

人工喉頭

(笛式)5,000円

気管カニューレ付8,100円

(電動式)70,100円

(電池又は充電器を含む)

点字図書

※1

排せつ管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

1月当たり12,000円

蓄尿袋

1月当たり11,600円 ※双孔式の場合、1月当たり23,200円

蓄便袋

1月当たり8,850円 ※双孔式の場合、1月当たり17,700円

収尿器

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

※1の点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

2 重度障害者(児)等自助具

種目

基準額

種目

基準額

読書スタンド

10,300円

洗髪器

16,900円

ページめくり

9,000円

難燃性寝具

80,000円

ヘルプハンド

10,500円

空気清浄機器

52,500円

トイレ付ベット

258,000円

ベット用テーブル

29,500円

入浴用リフト

282,400円

トイレ用トランスファーボード

22,200円

排泄環境用具

300,000円



補聴器(購入)

障がい者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に揚げる交換の額を加算)の100分の104.8に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切り捨て)

補聴器(修理)

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の104.8に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨)

3 難病患者等日常生活用具

種目

基準額

種目

基準額

便器

(手すりをつけた場合)

4,810円

(9,850円)

ネブライザー(吸入器)

38,800円

特殊マット

21,170円

移動用リフト

159,000円

特殊新台

166,320円

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

200,000円

特殊尿器

72,360円

特殊便器

163,300円

体位変換器

16,200円

訓練用ベット

159,200円

入浴補助用具

97,200円

自動消火器

28,700円

歩行支援用具(手すり、スロープ等)

64,800円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

170,100円

電気式たん吸引器

60,910円



4 小児慢性特定疾患児日常生活用具

種目

基準額

種目

基準額

便器

4,810円

体位変換器

16,200円

特殊マット

21,170円

車いす(電動以外の場合)

76,030円

特殊便器

163,300円

頭部保護帽

13,130円

特殊新台

166,320円

電気式たん吸引器

60,910円

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

64,800円

クールベスト

21,600円

入浴補助用具

97,200円

紫外線カットクリーム

40,820円

特殊尿器

72,360円

ネブライザー(吸入器)

38,800円

ストーマ装具(蓄尿袋)

146,450円

パルスオキシメーター

170,100円

ストーマ装具(蓄便袋)

111,460円

人工鼻

126,360円

別表10(第196条関係)

手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣対象事項等

事項

内容

活動場所

不適当事項

1 健康・医療等に関すること

病気、出産、健康相談、その他

医療機関、保健所、福祉事務所等

宗教等を背景とした治療、その他これに類するもの(お願い、祈祷等)

2 司法に関すること

被害届、証言、取調べ、陳述、公判、その他

裁判所、警察署、福祉事務所等

 

3 教育及び保育に関すること

父母会、進路相談、入学(園)式、卒業(園)、その他

学校、保育所、児童相談所等

生徒の授業や児童の保育などに関すること

4 職業に関すること

就職、退職、勤務条件、その他

職業安定所、労働基準監督署、職場等

社内会議、社内研修、営業会議等通常の企業活動に係わるもの

5 地域、住宅に関すること

住宅相談、契約入居、町内会の話し合い、その他

公営住宅担当課、地主、家主、不動産業者等

 

6 人間関係に関すること

家庭問題、職場、その他

家庭、職場、近隣地域等

近隣との日常の日常の雑談

7 儀式的事項に関すること

冠婚葬祭(聴覚障害者の世帯に属するとき)、その他

結婚式場等、葬祭会場等

結婚式については、聴覚障がい者等自身が一般的な参列者である場合。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

8 文化、教養、資格取得に関すること

各種講座、講演会、研修会、運転免許の取得、その他

公演会場、集会所、自動車学校等

宗教団体、政治団体等の主催するもの及び企業の商品販売など営利を目的とするもの

9 社会生活活動に関すること

公的機関が主催する会議等

役場、住民センター等

宗教団体、政治団体の主催するもの

10 その他町長が特に必要と認める事項

町長が特に必要と認める内容

町長が特に必要と認める場所

極めて私的な事項であって,通訳者の派遣が適当でないと認められるもの及び電話通訳のみのための通訳者の派遣

別表11(第196条関係)

手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣対象外事項等

事項

内容

1 極めて私的な事項に関すること

極めて私的な事項であって、通訳者の派遣が適当でないと認められるもの

2 電話通訳に関すること

電話通訳のみのための通訳者の派遣

別表12(第214条の9関係)

障害者移動支援事業

区分

単価

身体介護を伴う場合

(1) 所要時間30分未満 2,300円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 4,000円

(3) 所要時間1時間以上5,800円に所要時間30分を増すごとに820円を加算した額

身体介護を伴わない場合

(1) 所要時間30分未満 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満 1,500円

(3) 所要時間1時間以上2,250円に所要時間30分を増すごとに750円を加算した額

備考

1 計算過程で生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に行った場合は1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に行った場合は1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

別表13(第214条の24関係)

障害者日中一時支援事業

利用者

障害程度区分

サービス提供時間

金額

知的障害者

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分3

4時間未満

1,410円

4時間以上8時間未満

2,810円

8時間以上

4,220円

区分4

4時間未満

1,560円

4時間以上8時間未満

3,120円

8時間以上

4,680円

区分5

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

区分6

4時間未満

2,230円

4時間以上8時間未満

4,450円

8時間以上

6,680円

障害児

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,490円

4時間以上8時間未満

2,970円

8時間以上

4,450円

区分3

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

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別記第8号様式 削除

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別記第18号様式 削除

別記第19号様式 削除

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別記第27号様式 削除

別記第28号様式 削除

別記第29号様式 削除

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別記第33号様式 削除

別記第34号様式 削除

別記第35号様式 削除

別記第36号様式 削除

別記第37号様式 削除

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別記第40号様式 削除

別記第41号様式 削除

別記第42号様式 削除

別記第43号様式 削除

別記第44号様式 削除

別記第45号様式 削除

別記第46号様式 削除

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別記第80号の2様式 削除

別記第80号の3様式 削除

別記第80号の4様式 削除

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七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則

平成15年3月12日 規則第2号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月12日 規則第2号
平成15年7月15日 規則第11号
平成16年4月15日 規則第6号
平成16年7月26日 規則第14号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第21号
平成17年4月6日 規則第28号
平成17年10月4日 規則第39号
平成17年12月22日 規則第46号
平成18年3月27日 規則第13号
平成18年6月26日 規則第22号
平成18年9月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年9月20日 規則第33号
平成20年3月21日 規則第3号
平成20年6月25日 規則第9号
平成20年12月24日 規則第29号
平成21年3月25日 規則第7号
平成21年6月19日 規則第18号
平成22年8月2日 規則第10号
平成23年3月3日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年7月5日 規則第22号
平成25年3月28日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年9月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第9号
平成29年1月26日 規則第1号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年3月27日 規則第5号
平成31年3月13日 規則第5号
平成31年4月27日 規則第11号
令和元年6月21日 規則第1号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年7月1日 規則第8号
令和4年7月19日 規則第7号
令和4年12月27日 規則第14号
令和5年2月22日 規則第2号
令和5年6月4日 規則第19号
令和5年8月29日 規則第21号