○七飯町保健福祉在宅サービス条例

平成15年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の高齢者及び障害者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な保健福祉サービスに関する基本的事項を定めることにより、もって高齢者及び障害者の保健福祉の向上並びに自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に住所を有する65歳以上の者をいう。

(2) 中度の要介護高齢者 高齢者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護3の判定を受けた者をいう。

(3) 重度の要介護高齢者 高齢者のうち介護保険法による要介護4又は要介護5の判定を受けた者をいう。

(4) 障害者 町内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(5) 障害児 町内に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。

(6) 自閉症 町内に住所を有する者で、周囲の人々との認知と感情的なコミュニケーションに障害を有する者(児童を含む。)をいう。

(7) 難病患者等 町内に住所を有する者で、原因不明若しくは治療法が未確定であり、後遺症を残すおそれが少なくない疾病で、かつ、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、精神的にも負担の大きな疾病として規則で定める疾病を患う者をいう。

(8) 小児慢性特定疾患児 平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業の対象となっている児童をいう。

(保健福祉在宅サービスの種類)

第3条 保健福祉在宅サービスは、次に掲げる事業等を実施することにより在宅の高齢者及び障害者等に介護予防・生活支援等に関する保健並びに福祉サービスを提供するものとする。

(1) 地域要援護者支え合い事業

(2) 介護予防及び生活支援事業

(3) 高齢者敬老祝金品贈呈事業

(4) 高齢者入浴助成事業

(5) 日常生活用具及び自助具給付事業

(6) 障害者介護手当支給事業

(7) 障害者訪問入浴サービス事業

(8) 障害者地域活動緊急生活支援事業

(9) 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業

(10) 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(11) 障害者用自動車改造費助成事業

(12) 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業

(13) 障害者相談支援事業

(14) 障害者移動支援事業

(15) 障害者地域活動支援センター事業

(16) 障害者日中一時支援事業

(地域要援護者支え合い事業)

第4条 地域要援護者支え合い事業は、高齢者及び障害者等の世帯に対し、これらの者の自立を図り、住み慣れた家で人々に囲まれながら健康で安心して生活できるまちづくり運動を進めるため、地域と行政と関係団体が連携し、見守り活動、ネットワーク活動及び健康づくり活動等の規則で定める事業をいう。

(介護予防及び生活支援事業)

第5条 介護予防及び生活支援事業は、要援護高齢者及び一人暮らし高齢者並びにその家族等に対し、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに総合的な保健福祉の向上に資するため、要介護状態にならないための介護予防サービス、生活支援サービス又は家族介護支援サービスを提供する次に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 外出支援サービス事業 老衰、心身の障害及び疾病等の理由により歩行困難な在宅の障害者や高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、移送車両により居宅と在宅福祉サービス提供施設等の間の移送サービスの提供を行う事業をいう。

(2) 介護予防及び生きがい活動支援事業 家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態となるおそれのある高齢者等に対し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図るための次に掲げる事業をいう。

 介護予防事業 在宅の高齢者ができる限り要介護状態となることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援するため、転倒骨折予防教室の開催その他規則で定める事業等をいう。

 高齢者食生活改善事業 在宅の高齢者及びその家族等に対し、高齢者の食生活改善を支援するため、食生活改善のための対策に関する教室の開催その他規則で定める事業をいう。

(3) 家族介護支援事業 高齢者(40歳以上65歳未満の者であって介護保険法に規定する特定疾病に該当する者を含む。以下この事業において同じ。)等を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るための次に掲げる事業をいう。

 家族介護用品支給事業 居宅において中度の要介護高齢者及び重度の要介護高齢者を介護している家族に対し、介護にあたる家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図るため、中度の要介護高齢者を介護する家族にあっては要介護者1人につき月額4,200円を、重度の要介護高齢者を介護する家族にあっては要介護者1人につき月額6,250円をそれぞれ上限として介護用品を支給する事業をいう。

 俳徊高齢者家族支援サービス事業 俳徊の見られる認知症高齢者を介護している家族に対し、認知症高齢者が徘徊した場合に、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できるようにするため、早期に発見できるシステムの構築を支援する事業をいう。

 家族介護慰労事業 居宅において重度の要介護高齢者を介護している低所得世帯の家族に対し、介護にあたる家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図るため、1家族年額10万円を限度に家族介護慰労金を支給する事業をいう。

(4) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等に対し、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図るための様々な施設を活用した通所による各種サービスを提供する事業をいう。

(5) 成年後見制度利用支援事業 介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする重度の認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(町内に住所を有する者のうち、他市町村が行う成年後見制度利用支援事業に類似する事業の対象となるものを除き、町外に住所を有する者のうち、町が行う介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項及び第4項の規定により町が支給決定をしているものを含む。)の成年後見制度の利用の促進を図るための事業を実施するとともに、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者に対し、審判請求の申立てに要する経費及び後見人等への報酬の全部又は一部を助成する事業をいう。

(6) 緊急通報体制等整備事業 在宅の一人暮らし高齢者等に対し、急病、事故等の緊急事態において迅速かつ適切な対応を図るための近隣住民等の協力体制の整備を行うとともに、緊急通報装置の貸与を行う事業をいう。

(7) 寝たきり予防対策事業 高齢者やその家族に対し、寝たきり状態を予防する保健事業を始めとする各種施策をより効果的に展開するための寝たきり予防対策の普及啓発活動等を行う事業をいう。

(高齢者敬老祝金品贈呈事業)

第6条 高齢者敬老祝金品贈呈事業は、高齢者のうち多年にわたり地域社会の発展に貢献した満88歳及び満百歳を迎える者に対し、敬老の祝金品を贈呈するものとする。

2 前項の規定による敬老の祝金品は、満88歳を迎える高齢者には、記念品を、満百歳を迎える高齢者には、祝金10万円を贈呈する。

(高齢者入浴助成事業)

第7条 高齢者入浴助成事業は、高齢者の健康の保持及び世代間交流の促進を図るため、高齢者のうち規則で定める者を対象に、町が指定する町内の温泉施設等を200円割引の料金で利用できるものとする。

第8条 削除

(日常生活用具及び自助具給付事業)

第9条 日常生活用具及び自助具給付事業は、重度の身体上の障害、精神上の障害、難病等又は小児慢性特定疾患により日常生活を営むのに支障がある在宅の高齢者及び重度の身体障害者等に対し、日常生活の便宜を図るための用具を給付するものとする。

(障害者介護手当支給事業)

第10条 障害者介護手当支給事業は、重度の身体障害者等を介護している家族に対し、介護の慰労のため、介護手当を支給するものとする。

2 前項の規定による介護手当は、月額5,500円とする。

第11条 削除

(障害者訪問入浴サービス事業)

第12条 障害者訪問入浴サービス事業は、在宅の重度の身体障害者、心身障害者、自閉症者及び難病患者等(以下「在宅の重度の身体障害者等」という。)に対し、当該在宅の重度の身体障害者等の居宅において日常生活を営むことができるよう、移動入浴車により入浴サービスを提供するものとする。

第13条 削除

(障害者地域活動緊急生活支援事業)

第14条 障害者地域活動緊急生活事業は、在宅の心身障害者に対し、当該心身障害者を日常的に介護している保護者等に緊急な出来事などが生じ、介護ができない場合に生活支援員を派遣して介護サービスの提供を行うものとする。

(障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業)

第15条 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業は、聴覚障害者又は音声・言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、健聴者との意思の疎通を円滑にするため、当該聴覚障害者等の日常生活において必要が生じた場合に手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣するものとする。

(障害者自動車運転免許取得費助成事業)

第16条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者の社会復帰並びに社会活動への参加の促進と経済的負担の軽減を図るため、障害者に対し、当該障害者が運転免許を取得する場合にその取得に要する費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成金は、10万5千円を上限とする。

(障害者用自動車改造費助成事業)

第17条 障害者用自動車改造費助成事業は、障害者の社会復帰並びに社会活動への参加の促進と経済的負担の軽減を図るため、重度の身体障害者に対し、当該重度の身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成金は、10万円を上限とする。

(障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業)

第18条 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業は、障害者の社会復帰並びに社会活動への参加の促進と経済的負担の軽減を図るため、精神障害者等に対し、社会復帰施設等へ通所通級するのに要する交通費を助成するものとする。

第18条の2 削除

(障害者相談支援事業)

第18条の3 障害者、障害児、自閉症者、難病患者等及び小児慢性特定疾患児(以下「障害者等」という。)並びに障害者等の保護者からの相談に応じ、必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう援助を行うものとする。

(障害者移動支援事業)

第18条の4 障害者移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加の外出のための支援のため、付き添いを専門に行うガイドヘルパーを派遣するものとする。

(障害者地域活動支援センター事業)

第18条の5 障害者地域活動支援センターは障害者等を通わせ、創作的活動又は生産の機会の提供、社会との交流の促進等の場を提供するものとする。

(障害者日中一時支援事業)

第18条の6 障害者日中一時支援事業は、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、障害者等に対し、日中における活動の場を提供するものとする。

(申請及び決定)

第19条 この条例の規定に基づくサービスを利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、第18条の3の規定に基づくサービスの利用については、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、町長は、申請者及び世帯の状況等について調査を行い、サービス等の提供の可否を決定し、規則で定めるところによりその結果を申請者に通知するものとする。

(諸実費徴収金)

第20条 町長は、この条例によるサービスを利用する者から規則で定める諸実費を徴収するものとする。

(諸実費の減免)

第21条 町長は、前条の規定による諸実費について、次の各号に掲げるとおり減免することができる。

(1) 生活保護受給者は、全額を免除する。

(2) 町民税非課税世帯に属する者は、半額を免除する。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める者は、減免する。

第22条 削除

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 七飯町老人の公衆浴場等の入浴利用料金無料に関する条例(昭和52年条例第17号)は、廃止する。

(既存条例の一部改正)

3 七飯町手数料条例(平成12年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月15日条例第23号)

この条例中第5条及び別表の改正規定は平成17年7月1日から、第7条の改正規定は平成17年10月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の七飯町保健福祉在宅サービス条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第18条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の七飯町保健福祉在宅サービス条例第5条の規定によりなされた訪問介護利用者負担の軽減は、この条例による改正後の条例第5条の規定によりなされた訪問介護利用者負担の軽減とみなす。

(平成18年9月12日条例第29号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

七飯町保健福祉在宅サービス条例

平成15年3月12日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月12日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第23号
平成17年6月20日 条例第40号
平成17年9月16日 条例第50号
平成17年12月19日 条例第61号
平成18年6月26日 条例第20号
平成18年9月12日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年6月25日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年3月25日 条例第9号
平成21年6月19日 条例第19号
平成22年6月29日 条例第16号
平成25年3月19日 条例第4号
平成26年3月11日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第5号
平成31年3月13日 条例第7号
令和元年6月21日 条例第4号
令和元年9月12日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第7号
令和3年3月5日 条例第2号