○地域福祉の施設の管理規則
昭和51年6月24日
規則第2号
(管理)
第2条 町は施設が地域の円滑なる運営を図るため、その地域の町内会、婦人団体又は老人クラブ等と協議の上、その団体の代表者に管理を委任するものとする。
(使用の制限)
第3条 施設の管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は制限、若しくは退館を求めることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上に支障があると認めるとき。
(3) 管理者の指示に従わなかつたとき。
(賠償)
第4条 使用者は建物又は設備その他の物件を損傷したときは管理者の指示により損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。