○地域福祉施設の設置に関する条例
昭和51年6月22日
条例第12号
(目的)
第1条 七飯町の住民が地域の諸活動を推進し、福祉の向上を図るため、地域に応じた福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鶴野会館 | 七飯町字鶴野248番地3 |
西大沼会館 | 七飯町字西大沼340番地2 |
東大沼会館 | 七飯町字東大沼403番地 |
本町見晴会館 | 七飯町本町5丁目17番19号 |
桜町振興会館 | 七飯町桜町1丁目9番30号 |
大川美園振興会館 | 七飯町大川4丁目10番1号 |
鳴川振興会館 | 七飯町鳴川3丁目12番1号 |
軍川振興会館 | 七飯町字上軍川808番地1 |
東大川振興会館 | 七飯町大川9丁目25番11号 |
本町振興会館 | 七飯町本町3丁目17番62号 |
本町光陽会館 | 七飯町本町2丁目141番地2 |
上藤城会館 | 七飯町字上藤城5番地1 |
緑町会館 | 七飯町緑町2丁目8番26号 |
(委任)
第3条 この条例について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月7日条例第21号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成7年2月規則第1号で、同7年3月1日から施行)
附則(平成7年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月29日条例第31号)
この条例は、平成13年11月5日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第48号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(七飯町児童館条例の廃止)
2 七飯町児童館条例(昭和46年条例第23号)は、廃止する。
附則(平成19年9月20日条例第24号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第22号)
この条例は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の地域福祉施設の設置に関する条例第2条の表に規定する東大沼会館の設置等に係る手続その他の準備行為を行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正前の地域福祉施設の設置に関する条例第2条の表に規定する東大沼地区生活館の令和3年度における支出については、令和4年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。