○七飯町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成14年8月9日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等がその希望と状態に応じて必要なサービスが提供され、安心して地域で生活できるよう条件整備を推進する計画策定のために、七飯町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 保健・福祉サービスの目標量及び介護給付等対象サービス量の見込に関すること

(2) 保健・福祉・介護給付等対象サービスの確保のための方策並びに供給体制に関すること

(3) その他高齢者等の保健・福祉の推進及び介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関すること

(構成)

第3条 委員会の委員は13名以内とし、町内の保健・医療・福祉関係者、学識経験を有する者及び介護保険の被保険者等のうちから町長が委嘱する。

2 委員会には、前項に定める者のほか、町の福祉担当部門、保健医療担当部門のそれぞれの課長等が構成員として加わることができるものとする。

3 委員会には、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置くものとする。

4 委員長は、委員会において互選し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課で処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成14年8月9日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

七飯町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成14年8月9日 要綱第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月9日 要綱第9号
平成25年3月29日 要綱第7号
平成26年9月29日 要綱第10号
令和4年6月30日 要綱第10号