○七飯町青少年問題協議会条例

昭和38年7月27日

条例第19号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき七飯町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(会長及び委員)

第2条 協議会は会長及び委員9人で組織する。

2 会長は町長をもつてあてる。

3 委員は関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 会長は会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き会長の指名する委員をもつてこれにあてる。

7 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(幹事)

第3条 協議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

七飯町青少年問題協議会条例

昭和38年7月27日 条例第19号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年7月27日 条例第19号
平成12年12月20日 条例第61号
平成15年3月12日 条例第3号