○七飯町体育センター条例

昭和48年10月22日

条例第23号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達及び体育活動の普及振興を図るため、七飯町体育センター(以下「体育センター」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町スポーツセンター

位置 七飯町本町5丁目6番1号

2 体育センターに次の施設を置く。

(1) 体育館

(2) 町民プール

(管理及び運営)

第3条 体育センターの管理及び運営は、教育委員会が行う。

(職員)

第4条 体育センターに館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、教育委員会の命を受け体育センターの管理及び運営、その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

3 職員は、館長の命を受けその職務を行う。

(使用の許可)

第5条 体育センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 体育センターは、第1条の目的に支障のない範囲内で目的以外の用に使用させることができる。

(使用料)

第6条 体育センターの使用料は、無料とする。ただし、前条第2項(目的以外の)使用の場合は、別表に定める使用料を徴する。

2 前項ただし書による場合であつても、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(平成元年6月28日条例第18号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

区分

午前

午後

夜間

第1体育館

夏期

9,900円

16,500円

15,400円

冬期

13,200円

22,000円

20,900円

第2体育館

夏期

2,090円

3,520円

3,300円

冬期

2,750円

4,620円

4,400円

第3体育館

夏期

660円

1,210円

1,100円

冬期

880円

1,540円

1,430円

トレーニング室

夏期

1,430円

2,420円

2,200円

冬期

1,870円

3,190円

2,860円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。

2 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分により使用したものとみなす。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 冬期とは11月1日から翌年3月31日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。

5 収益を目的とする使用(営利を目的とする商業活動及び入場料を徴収する催物等をいう。)の場合の使用料の額は、その利用の区分に応じ、この表に定める額に1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

七飯町体育センター条例

昭和48年10月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月22日 条例第23号
平成元年6月28日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第9号
平成20年9月24日 条例第27号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号