○七飯町地域会館等設置補助金交付要綱

昭和51年5月14日

要綱

1 趣旨

七飯町における町会、部落会、自治会等地域住民が組織する団体が、地域住民の自主的活動に資するため、会館を設置(新築、増改築および建物買収による取得をいう。以下同じ。)する場合、大規模の修繕及び模様替えを行う場合並びに更新を伴わない解体を行う場合に、それに要する経費の一部をこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助するものとする。

2 補助の対象および補助金交付の額

補助の対象および補助金交付の額は、次のとおりとする。

(1) 会館は構造耐力上安全なものとする。

(2) 会館を新築する場合は、延べ面積が50平方メートル以上のものとする。ただし、その建設延べ面積は、250平方メートルを限度とする。

(3) 会館を増改築する場合並びに大規模の修繕及び模様替えを行う場合は、その該当部分の延べ面積は10平方メートル以上のものとし、増改築後の面積は、250平方メートルを限度とする。

(4) 補助金交付の額は、会館設置等に要する経費の10分の8以内とする。ただし、次に掲げる場合は、10分の9以内とする。

ア 収用事業の対象となり、移転しなければならない場合 この場合においては、収入額は補助対象経費から控除する。

イ 災害等により地域会館等が倒壊または損壊した場合 この場合においては、保険金等の収入額は補助対象経費から控除する。

ウ 複数の地域会館等が統合し、1施設となる場合

(5) 会館の設置にあたり、土地を購入する場合の補助金交付の額は、面積1,000平方メートルを上限とし、その購入に要する経費の10分の5以内とする。

(6) (4)(5)に定める補助金の交付基準について特に町長が必要と認めたときは、この基準にかかわらず別に定めることができる。

(7) この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

3 申請の手続

補助金交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として会館設置等完了年度の前年度の12月末日までに、次に定める書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新築または増改築する場合並びに大規模の修繕及び模様替えを行う場合

ア 補助金交付申請書(別記第1号様式)

イ 資金計画

ウ 工事設計書の写し

エ 平面図

オ その他町長が必要と認める書類

(2) 建物を買収する場合

(1)のア、イ、エおよび町長が必要と認める書類

(3) 解体する場合

(1)のア、イおよび町長が必要と認める書類

4 補助決定通知

町長は2および3の定めによる申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を決定し、申請者に対し決定通知(別記第2号様式)するものとする。

5 計画変更届

補助金交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容に関し、計画の変更を生じた場合は、別記第1号様式により、承認を受けなければならない。

6 補助事業完了届の提出

補助事業者は、当該事業完了後すみやかに次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新築または増改築する場合並びに大規模の修繕及び模様替えを行う場合

ア 補助事業完了届(別記第3号様式)

イ 建築検査済証の写し

ウ 平面図

エ その他町長が必要とする書類

(2) 建物を購入する場合

(1)のアおよび町長が必要とする書類

(3) 解体する場合

(1)のアおよび町長が必要とする書類

7 補助金の請求等

補助金交付の請求をしようとするものは、補助事業完了届提出後補助金交付請求書(別記第4号様式)により町長に請求し、補助金の交付を受けるものとする。

この要綱は、昭和51年5月15日から施行する。

(昭和55年6月26日要綱第1号)

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成13年1月11日教委要綱第1号)

この要綱は、平成13年1月15日から施行する。

(平成16年7月16日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月10日教委訓令第7号)

この要綱は、令和3年11月10日から施行する。

(令和4年6月7日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年6月7日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

七飯町地域会館等設置補助金交付要綱

昭和51年5月14日 要綱

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月14日 要綱
昭和55年6月26日 要綱第1号
平成13年1月11日 教育委員会要綱第1号
平成16年7月16日 教育委員会要綱第5号
令和3年11月10日 教育委員会訓令第7号
令和4年6月7日 教育委員会訓令第5号