○公民館の設置及び管理条例
昭和25年3月30日
公布
第1条 本町住民のために実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため公民館を設置する。
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
中央公民館 七飯町本町6丁目1番2号
大中山公民館 七飯町大中山3丁目275番地2
大沼公民館 七飯町字大沼町502番地1
峠下公民館 七飯町字峠下159番地2
藤城公民館 七飯町字藤城9番地2
2 当分の間、中央公民館は、七飯町まちづくり推進センター(愛称 七飯町文化センター)、大中山公民館は七飯町勤労青少年ホーム(愛称 大中山コモン)、七飯町農村環境改善センター(愛称 大中山コモン)及び大沼公民館は大沼多目的会館(愛称 ポロトポント)をもつて充てるものとする。
第3条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
2 管理に関する規則は別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年3月25日公布)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和34年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月27日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 七飯町公民館建設資金積立金条例(昭和38年3月25日条例第12号)は廃止する。
附則(昭和50年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和53年11月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(平成2年6月20日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公民館使用条例(昭和25年3月30日公布)第4条に定める別表中「大沼公園公民館」の欄を削る。
附則(平成6年2月8日条例第1号)
この条例は、平成6年2月15日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第17号)
この条例は、平成8年2月18日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第16号で、同15年11月17日から施行)
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
この条例は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。