○公民館の設置及び管理条例

昭和25年3月30日

公布

第1条 本町住民のために実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため公民館を設置する。

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

中央公民館 七飯町本町6丁目1番2号

大中山公民館 七飯町大中山3丁目275番地2

大沼公民館 七飯町字大沼町502番地1

峠下公民館 七飯町字峠下159番地2

藤城公民館 七飯町字藤城9番地2

2 当分の間、中央公民館は、七飯町まちづくり推進センター(愛称 七飯町文化センター)、大中山公民館は七飯町勤労青少年ホーム(愛称 大中山コモン)、七飯町農村環境改善センター(愛称 大中山コモン)及び大沼公民館は大沼多目的会館(愛称 ポロトポント)をもつて充てるものとする。

第3条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

2 管理に関する規則は別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年3月25日公布)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和34年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 七飯町公民館建設資金積立金条例(昭和38年3月25日条例第12号)は廃止する。

(昭和50年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和53年11月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(平成2年6月20日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公民館使用条例(昭和25年3月30日公布)第4条に定める別表中「大沼公園公民館」の欄を削る。

(平成6年2月8日条例第1号)

この条例は、平成6年2月15日から施行する。

(平成7年12月19日条例第17号)

この条例は、平成8年2月18日から施行する。

(平成15年9月16日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第16号で、同15年11月17日から施行)

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成20年12月24日条例第43号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

公民館の設置及び管理条例

昭和25年3月30日 種別なし

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和25年3月30日 種別なし
昭和26年3月25日 種別なし
昭和34年3月17日 条例第5号
昭和43年12月24日 条例第29号
昭和45年11月27日 条例第18号
昭和50年9月22日 条例第18号
昭和53年11月14日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第18号
平成2年6月20日 条例第8号
平成6年2月8日 条例第1号
平成7年12月19日 条例第17号
平成15年9月16日 条例第28号
平成20年9月24日 条例第27号
平成20年12月24日 条例第43号
平成21年6月19日 条例第18号