○七飯町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例
平成12年3月17日
条例第14号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第2条 委員の定数は8人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選により、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は委員を代表し、委員の会議の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に七飯町社会教育委員並びに七飯町公民館運営審議会委員の定数及び任期等に関する条例(昭和28年条例第13号。以下「旧条例」という。)第1条の規定により設置されている七飯町社会教育委員は、新条例第1条第1項の規定により設置された七飯町社会教育委員とみなす。
3 新条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により委員に委嘱されている者は、引き続き新条例第1条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において委員の任期については、新条例第3条の規定にかかわらず、その者が旧条例第3条の規定により委嘱された日から起算するものとする。
(既存の条例の廃止)
4 旧条例は、廃止する。
附則(平成17年3月15日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。