○七飯町立学校の施設の開放に関する規則
平成8年8月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町における生涯学習の場としての活用を一層積極的に推進するため、七飯町立学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の責務)
第2条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ・文化活動
各種団体が行うスポーツ・文化活動及びレクリエーションの利用に供するため小学校、中学校及び義務教育学校の施設(校舎、屋内運動場、校庭、屋外運動場)を開放する。
(開放校の開放日時)
第4条 学校施設の開放の日時は、別表第1に掲げる日時とする。
(使用の禁止)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、学校施設の使用を禁ずる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 興業その他営利を目的とし、またはそのおそれのあるとき。
(3) 特定の政党その他の政治団体またはその構成員が政治活動のために使用するとき。
(4) 宗教上の祭祀または活動を行うとき。
(5) 学校施設を破損、汚損または滅失するおそれがあるとき。
(6) その他委員会又は学校において支障があるとき。
(団体登録)
第6条 学校施設を使用しようとする団体は、使用団体登録申請書を委員会へ提出し、あらかじめ承認を得なければならない。その際に、管理指導員を選出しなければならない。
(管理指導員の職務)
第7条 管理指導員は、次の職務を行う。
(1) 使用学校施設の鍵の保管に関すること。
(2) 使用団体の会員へ使用の際の遵守事項を徹底すること。
(3) 施設の開放前後の鍵の施錠に関すること。
(4) 使用施設の照明の点灯、消灯に関すること。
(5) 施設の使用後は原形に復させ、清掃等の指導に関すること。
(6) 使用の中止、その他使用に関し委員会との連絡調整に関すること。
(7) 使用中の緊急事態の際、委員会及び学校長への連絡に関すること。
(8) 使用(参加)者名簿、管理指導日誌の記入に関すること。
(9) その他、施設の利用に関し必要なこと。
(スポーツ推進委員の派遣)
第8条 委員会は、使用団体からの要望に応じ必要と判断される場合は、スポーツ推進委員を派遣することができる。
(使用許可の申請)
第9条 開放校を使用しようとする者は、使用日の10日前までに、学校開放申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。
(許可の取り消し等)
第11条 委員会は、許可後においても、委員会または学校において支障が生じたときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止することができる。
(損害賠償)
第12条 委員会は、使用者が学校施設を破損、汚損また滅失したときは、その損害を賠償させることができる。
(教育長への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教委規則第13号)
この規則は、七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
別表第1(第4条関係)
平成8年8月30日
教育長決定
七飯町立学校の施設の開放に関する規則第4条の規定により開放の日時を次のとおり定める。
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | |||
学校施設の開放 | 屋外運動場・校庭 | 土曜日・日曜日・祝日 長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
平日 | 午前9時から午後7時まで | ― | ||
校舎 | 土曜日・日曜日・祝日 長期休業日 | 午前9時から午後4時まで | ||
平日 | 午後6時から午後9時まで | |||
屋内運動場 | 土曜日・日曜日・祝日 長期休業日 | 午前9時から午後4時まで | ||
平日 | 午後6時から午後9時まで |
※ 教育長が、特に必要と認めたときは、上記によらないことができる。