○生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則
平成6年5月26日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 アドバイザーは、委員会の監督を受け、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(定数)
第4条 アドバイザーの定数は、3名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし欠員が生じた場合の補充のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは再任することができる。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを解任することができる。
(給与等)
第7条 アドバイザーは、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
2 アドバイザーの給与、服務、休暇、公務災害補償、社会保険等については、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のパートタイム会計年度任用職員の規定の例によるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。