○七飯町児童・生徒通学定期券支給規則

平成2年1月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、次の各号に該当する七飯町立小学校及び中学校の児童・生徒に対し、通学定期券を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 平成2年4月1日より施行する七飯町立七飯中学校と同峠下中学校の統合により、字峠下及び字仁山に在住し七飯中学校に通学する生徒

(2) その他、教育委員会が支給する必要が生じたものと認めた場合

(支給の方法)

第2条 通学定期券は「函館バス株式会社」の6箇月定期券とし、使用する月の1週間前までに支給する。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、1箇月定期券又は3箇月定期券を支給することができる。

(通学定期券の返還)

第3条 前条の通学定期券の支給を受けたものが、第1条に該当しなくなった場合は通学定期券を速やかに返還しなければならない。また、使用期間を経過した通学定期券も同様とする。

(委任事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成2年4月1日より施行する。

(平成31年1月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町児童・生徒通学定期券支給規則

平成2年1月11日 規則第1号

(平成31年1月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年1月11日 規則第1号
平成31年1月18日 教育委員会規則第1号