○七飯町児童・生徒通学定期券支給規則
平成2年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、次の各号に該当する七飯町立小学校及び中学校の児童・生徒に対し、通学定期券を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 平成2年4月1日より施行する七飯町立七飯中学校と同峠下中学校の統合により、字峠下及び字仁山に在住し七飯中学校に通学する生徒
(2) その他、教育委員会が支給する必要が生じたものと認めた場合
(支給の方法)
第2条 通学定期券は「函館バス株式会社」の6箇月定期券とし、使用する月の1週間前までに支給する。ただし、教育長が特に必要があると認める場合は、1箇月定期券又は3箇月定期券を支給することができる。
(委任事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日より施行する。
附則(平成31年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。