○七飯町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成16年6月1日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国(文部科学省)が行う幼稚園就園奨励事業に基づき、七飯町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び金額)

第2条 私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項第1号及び第2号の確認を受けた特定教育・保育施設を除く。以下同じ)の設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で七飯町に住所を有する者に対し、入園料及び保育料を減免する場合に、七飯町は国(文部科学省)の定める範囲内において補助を行うものとする。ただし、町税等の滞納者は除く。

2 補助金の交付は、対象園児の在園等確認のうえ交付する。ただし、年度途中の退園児については、月割り計算により交付する。

年度途中の入園児については、次の計算式により交付する。

補助限度額×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)

ただし、実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、補助金交付申請書を所定の期日までに七飯町教育委員会(以下、『委員会』という)に提出するものとする。その場合、「事業計画書」及び「保育料等減免措置に関する調書」並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)も併せて提出するものとする。なお、「保育料等減免措置に関する調書」には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写)を添付するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によって代えることができるものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(異動状況報告書の提出)

第5条 私立幼稚園の設置者は、園児が年度途中に入退園の異動が生じた場合は、すみやかに異動状況報告書を委員会に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了したときは、すみやかに実績報告書を委員会に提出しなければならない。

(補助金に関する書類の保存)

第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を作成し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第8条 私立幼稚園の設置者が、次の各号の一に該当するときは、七飯町は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽り、その他不正により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年9月4日教委要綱第4号)

この要綱は、平成18年9月4日から施行する。

(平成27年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

七飯町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成16年6月1日 教育委員会要綱第3号

(平成27年4月1日施行)