○七飯町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成15年5月30日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町立学校に勤務する教職員並びに七飯町学校給食センター栄養職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び町費支弁職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。
(自家用車の公用使用の基準)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって公用車(七飯町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置が取れない場合において、職員からの申し出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長並びに給食センター長(以下「校長等」という。)が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行を著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長等は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合若しくは、運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合
(5) 1日の走行距離が概ね250km、運転時間が5時間を越える場合
(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により職員を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合
(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(10) 当該職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認により酒気を帯びていることが確認された場合
(11) 第3条第3項により児童生徒を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合はこの限りではない。
(公用使用承認等の手続)
第5条 自家用車の公用使用承認等に関しては、次の各号により手続をしなければならない。
(1) 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、別記第1号様式により使用する自家用車を校長等に届出なければならない。
(2) 職員は、前号の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出する場合は、遅滞することなく校長等に届出なければならない。
(5) 職員は、登録済みの自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式により校長等にその旨を申し出、承認を受けなければならない。
(7) 職員は、前号による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に第4条第1項第10号に規定する要件に該当しないことについて、校長等の確認を受けなければならない。
(8) 校長等は、職員が自家用車を運行した後、運転者の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)及び検知器の使用により酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(9) 校長等は、第4条第1項第10号及び前項による確認結果を別記第4号様式に記録するとともに、その記録を1年間保存しなければならない。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。
2 校長等は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長等の承認を受け使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補てんできる損害の部分を除き七飯町が賠償する。ただし、七飯町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、七飯町は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
3 自家用車による事故が発生した場合、校長等は、直ちに実情を調査し適切な措置を講じた後、速やかに七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)にその状況を通報するものとし、遅くとも10日以内に交通事故報告書(昭和42年7月12日付け教職第3057号北海道教育委員会教育長通達による。)を、教育長に提出しなければならない。
(公用に使用する自家用車登録名簿)
第8条 校長等は、毎年4月1日現在の公用に使用する自家用車登録名簿(別記第2号様式)の写しを、その年の4月30日までに教育長に提出しなければならない。
(旅費の支給等)
第9条 職員の自家用車を公用に使用した場合には、次に掲げる方法により旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の適用を受ける職員の内、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年道条例第38号)及び北海道教育委員会の任命に係る職員旅費支給規程(昭和44年教育委員会訓令第2号)並びに道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成9年3月28日北海道教育委員会教育長決定)の適用を受ける旅費
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第10条 校長等の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において七飯町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により七飯町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は、損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合には、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(実地調査等)
第11条 教育長は、必要があると認めるときは、自家用車の公用使用について、実地調査し、又は報告を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に限り、第8条中「4月」を「6月」に読み替えるものとする。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年12月1日教委訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。