○七飯町立小中学校児童・生徒の緊急時における輸送に関する要綱
昭和61年7月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内小中学校児童・生徒が学校管理下において、負傷、疾病等を生じた場合の輸送に関して必要な事項を定めるものとする。
(輸送の方法)
第2条 学校管理下において、児童・生徒に負傷、疾病等が生じた場合の輸送については、次のとおりとする。学校各1校を教育長が決定するものとする。
1 校長が緊急を要すると判断した場合は、直ちに救急車により医療機関等に輸送すること。
2 校長が救急車を要請する必要がないと判断した場合は、父母に輸送その他必要な措置をとるよう連絡すること。
3 前号の状況で父母との連絡を取ることが出来ない場合、または、父母が必要な措置を取る事が出来ない場合は、タクシーを使用、教職員を付き添わせ医療機関等への輸送等必要な措置を取ること。
(使用の範囲)
第3条 使用するタクシーは、町内業者(七飯町教育委員会が契約した業者)とし、降車の際には、別紙タクシー利用券を運転手に渡すこと。
(利用後の手続)
第4条 前条のタクシー利用券を使用した場合は、別紙タクシー利用券受払簿に記載、教育長に別紙タクシー利用券仕様報告書を提出すること。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日教委要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。