○七飯町教育研究学校指定要綱

昭和58年4月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 町内小中学校が、ゆとりのある、充実した学校教育の実現と人間性豊かな児童生徒の育成を目指す学校教育の推進を計るため、研究活動を行う学校を指定することを目的とする。

(指定校の決定)

第2条 研究指定校は、各学校の研究テーマにもとづき、校長会の意見を参考に小学校2校、中学校1校を教育長が決定するものとする。

(指定校に対する補助)

第3条 指定した学校に対し、次のとおり補助する。

(1) 補助金額 予算の範囲内

(2) 補助期間 2年間

(申請の手続)

第4条 研究校の指定を受けようとする学校は、補助金交付申請書に次に定める書類を添えて、教育長に提出するものとする。

(1) 研究推進計画書

(2) 研究事業予算書

(指定校の実施義務)

第5条 研究指定校は、指定期間最終年次に、次の事項を実施しなければならない。

(1) 研究紀要の発行

(2) 公開研究の実施、但し、対象は町内とする。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日教委要綱第2号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

画像

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七飯町教育研究学校指定要綱

昭和58年4月1日 教育委員会要綱第2号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成9年3月24日 教育委員会要綱第2号