○七飯町立学校施設の利用許可に関する規程

昭和53年7月14日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第43条の規定に基づき、学校施設、設備の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の条件)

第2条 校長は、学校施設、設備の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可することができる。

(1) 社会教育を目的とする集会を行うとき。

(2) スポーツ活動を行うとき。

(3) その他教育委員会又は校長が公益上必要と認めたとき。

2 校長は、学校施設、設備の利用が前項各号に適合する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興行その他営利を目的とし又はそのおそれのあるとき。

(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のため使用するとき。ただし公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙のため、利用する場合を除く。

(4) 宗教上の祭祀又は活動を行うとき。

(5) 学校施設、設備を破損、汚損又は滅失する恐れがあるとき。

(6) その他、教育委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(利用許可の申請)

第3条 学校施設、設備を利用しようとする者は、校長が特に認めた場合を除き、利用しようとする日の10日前までに学校施設・設備利用許可申請書(別記第1号様式)を校長に提出しなければならない。

(利用許可及び利用許可書の提出義務)

第4条 校長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、学校施設・設備利用許可書(別記第2号の1様式)を交付するものとする。

2 校長は、前項の規定により利用の許可をする場合において、第2条第1項第3号及び第2項第6号に該当する場合は、あらかじめ教育長に学校施設・設備利用許可承認願(別記第2号の2様式)を提出し、その決定により許可するものとする。

(利用許可の取消し及び利用停止)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し又は利用を停止(別記第3号様式)することができる。この場合において、利用者に損害が生じてもその賠償の費を負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者が校長の指示に従わなかつたとき。

(3) 利用者が利用の権利を譲渡し又は転貸したとき。

(4) 教育委員会又は学校が公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき。

(経費の負担)

第6条 学校施設を利用するための必要な経費は、利用者が負担するものとする。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、学校施設、設備の利用を終えたとき又は利用許可を取消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに校長の指示に従つてこれを原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、学校施設・備品を破損又は汚損若しくは滅失したときは、不可抗力によるもののほか、教育委員会又は校長が算定した額を賠償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日より施行する。

(平成22年10月14日教委訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月14日から施行する。

(平成24年1月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月17日から施行する。

(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町立学校施設の利用許可に関する規程

昭和53年7月14日 教育委員会規程第1号

(令和4年10月1日施行)