○七飯町教育支援委員会専門委員会設置要綱
平成16年6月1日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 七飯町教育支援委員会設置規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、七飯町教育支援委員会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、規則第2条に規定する審議に必要な資料収集、必要に応じて当該児童・生徒の観察及び判定を行うものとする。
(委員)
第3条 専門委員会委員は、次に掲げるものとし、七飯町教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 特別支援学級を有する学校の教諭
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
2 専門委員会の委員の任期は、七飯町教育支援委員会委員に準ずるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は専門委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 専門委員会の会議は、七飯町教育支援委員会会長の諮問により、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は、教育支援係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月6日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月6日から施行する。
附則(平成24年6月5日教委訓令第7号)
この訓令は、平成24年6月5日から施行する。
附則(平成28年1月12日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日教委訓令第6号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。