○七飯町教育支援委員会設置規則

昭和54年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童・生徒等の就学の適正を図るため、七飯町教育委員会に、七飯町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、心身に障害のある児童・生徒の特別支援学校若しくは小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級への就学及び教育上必要な支援の内容に関し、教育長の指定する事項について審議を行い、その結果を報告するものとし、七飯町特別支援連携協議会を兼ねることとする。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、七飯町教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師 1名

(2) 学識経験者 4名

(3) 児童福祉施設の職員 1名

(4) 特別支援学級を有する学校の学校長

(5) 専門委員会の委員長及び副委員長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 支援委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は会務を統理し、支援委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長はその報告書にその旨を併記しなければならない。

(専門委員会)

第6条 教育支援委員会には専門委員会を置く。

2 専門委員会の組織及び運営等は別に定める。

(委員以外の者の出席)

第7条 支援委員会は、必要があると認められるときは、支援委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 支援委員会の庶務は、教育支援係において処理する。

(細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は支援委員会が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月12日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日教委規則第5号)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町教育支援委員会設置規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年6月1日 教育委員会規則第2号
平成22年7月7日 教育委員会規則第2号
平成24年6月5日 教育委員会規則第3号
平成26年7月7日 教育委員会規則第7号
平成28年1月12日 教育委員会規則第1号
令和2年2月10日 教育委員会規則第2号
令和4年6月23日 教育委員会規則第5号