○七飯町立学校学校評議員設置要綱
平成14年4月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号)第10条第2項の規定に基づき、七飯町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び委嘱)
第2条 校長は、学校評議員としての適任者を、当該学校職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の内から人選し、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
3 学校に置く学校評議員の数は5名を標準とし、学校長が決定する。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、学校評議員を任期満了前に解職することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(会議)
第5条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議(以下「評議員会」という。)を招集し、これを主宰する。
2 校長は、必要に応じ教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(秘密を守る義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月14日教委訓令第10号)
この訓令は、平成22年10月14日から施行する。
附則(平成24年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年1月17日から施行する。