○七飯町立学校事務主幹の命課基準に関する取扱要領
昭和60年5月31日
公布
第1項関係
1 第1項ただし書の「休職中の者」、「長期療養者」及び「懲戒処分を受けた者」とは、次のとおりとする。
(1) 休職中の者
命課の日において休職中である者
(2) 長期療養者
命課の日以前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に私傷病等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日以前1月の期間について全日数にわたつて傷病等により勤務していない者
(3) 懲戒処分を受けた者
命課の日以前1年の期間において懲戒処分を受けた者
2 第2号の「在職年数」の計算等は、次のとおりとする。
(1) 採用の日から命課の日の属する年の3月31日までの在職年数とする。
(2) 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されたものにあつては、当該再計算の期間は学校事務職員として在職したものとみなして在職期間を計算する。
(3) 「別に定める」在職年数は、次のとおりとする。
ア 初級試験合格者として初任給を決定されている者の在職年数は、35年とする。
学歴区分 試験区分 | 学歴 | |
新大卒 | 短大2卒 | |
中級 | 31年 |
|
初級 | 31年 | 33年 |
3 第3号の「年齢」は、命課の日の属する年の4月1日における年齢とする。
4 第4号の道費負担職員以外の前歴を有する者の命課にあたつては、当該前歴期間について初任給決定の例により換算して得られることとなる年数を在職期間に加えることができる。