○七飯町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成15年5月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な育成を図り、もって納税意欲の向上と町税の容易かつ確実な納付に資することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付する。

(設立届等)

第2条 新たに設立した組合の代表者は、納税貯蓄組合設立届(様式第1号)及び規約を町長に提出しなければならない。

(補助金の区分)

第3条 補助金は、設立補助金及び事務費補助金とし、組合の設立に対し設立補助金を、組合を運営する事務の費用に対し事務費補助金を交付する。

(補助金の交付基準)

第4条 設立補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 組合員10人以上20人未満の組合 1,000円

(2) 組合員20人以上50人未満の組合 2,000円

(3) 組合員50人以上100人未満の組合 3,000円

(4) 組合員100人以上の組合 4,000円

2 事務費補助金の交付額は、納付及び納入方法に応じ納期ごとの取扱件数の合計に、それぞれ次に掲げる単価を乗じて得た額とする。

(1) 組合として一括納入する場合 1件あたり200円

(2) 自主納付等組合員が直接納付する場合 1件あたり150円

(3) 口座振替により納入する場合 1件あたり100円

3 事務費補助金の交付割合は、納付及び納入された時期に応じ、第2項により算出した金額に次の割合を乗じた金額とする。

(1) 納期内納付及び納入の場合 100分の100以内

(2) 年度内納付及び納入の場合 100分の80以内

(3) 全部若しくは一部未納となった場合 交付しない

4 第3項により算出した交付額は、事務費補助金を交付する年度において組合を運営するのに必要な費用を超えないものとする。

(補助金の減額等)

第5条 組合の組合員数が10人未満となった場合は、事務費補助金を交付しないものとする。ただし、年度途中で組合員数が10人未満となった場合は、この限りでない。

2 その他補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、補助金の交付額を減じ又は交付しないことができる。

(帳簿等の整備)

第6条 補助金の交付を受けた組合は、当該組合の事務に要した経費について、帳簿及び領収書等を整備しておかなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた組合が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令等に違反したとき。

(異動及び解散届等)

第8条 組合が次の各号の一に該当するときは、組合の代表者は、当該各号に掲げる届書を提出しなければならない。

(1) 組合長及び組合員に異動があったとき 納税貯蓄組合異動届(様式第2号)

(2) 組合が解散したとき 納税貯蓄組合解散届(様式第3号)

(補助金の交付手続き)

第9条 補助金の交付についての手続きは、町長が行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項及び第5条第1項の規定については、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の場合において、平成15年度に限り、同項中「200円」とあるのを「400円」と、「150円」とあるのを「400円」とそれぞれ読み替えるものとする。

(既存の規則の廃止)

3 旧規則は廃止する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町納税貯蓄組合補助金交付規則

平成15年5月26日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)