○七飯町環境保全事業推進基金条例

平成8年7月1日

条例第10号

(設置)

第1条 持続的に発展する社会の実現を目指し、自然環境及び生活環境の保全を促進し、並びに再生可能エネルギー等の導入による脱炭素社会の実現を図るため、七飯町環境保全事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより、処分することができる。

(1) 大沼(小沼及び蓴菜沼を含む。)及び町内の環境保全のために実施する事業及び推進する活動に要する経費に充てるとき。

(2) 再生可能エネルギー等を活用した持続可能なまちづくりを推進し、脱炭素社会の実現に要する経費に充てるとき。

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺をした場合には、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町環境保全事業推進基金条例

平成8年7月1日 条例第10号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成8年7月1日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第32号
令和5年12月7日 条例第28号