○七飯町育英基金条例

昭和41年7月7日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は向学心にもえ、その能力が十分であるにもかかわらず経済的理由によつて修学が困難な学生又は生徒に資金を貸与し、英材を育成することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的達成のため町は七飯町育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第3条の3第1項において同じ。)が発生した場合において、同項に定めるところにより、本町の債務の償還に充てることができる。

(資金)

第3条 基金は次の各号に掲げる収入をもつてこれに充てる。

(1) 寄附金

(2) 一般会計からの繰入金

(3) 基金から生ずる利子又はその他の収入

(4) 被貸与からの償還金

2 前項第2号に掲げる一般会計からの繰入金は毎年度予算の範囲内とし、基金の総額が1,500万円に達するまで継続するものとする。

(管理)

第3条の2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金に属する現金の保全)

第3条の3 町長は、前条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(被貸与者)

第4条 基金より育英資金の貸付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、七飯町に在住する者若しくはその扶養する子弟であつて次に掲げる条件を兼ね備えた者でなければならない。

(1) 大学院、大学、高等専門学校及び高等学校に在学する者であること。

(2) 学資に乏しいこと。

(3) 身体健康、学業優秀、性行善良であること。

(貸付の申請)

第5条 育英資金の貸付を受けようとする者は連帯保証人2人の連署した願書にその在学する学校の長の副申を添えて教育委員会に願い出なければならない。

(奨学生の選定)

第6条 奨学生は教育委員会が選考し、町長が決定する。

2 前項の決定は直ちに奨学生に通知しなければならない。

(育英資金)

第7条 基金より貸付する育英資金の額及び貸付期間は次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 大学院、大学及び短期大学の学生

在学期間中

国立及び公立 1月につき 20,000円以内

私立 1月につき 25,000円以内

(2) 高等専門学校の学生

在学期間中

国立及び公立 1月につき 13,000円以内

私立 1月につき 20,000円以内

(3) 高等学校及び専修学校の生徒

在学期間中

国立及び公立 1月につき 12,000円以内

私立 1月につき 20,000円以内

(償還期限)

第8条 育英資金の償還は奨学生の在学期間の終了する日の属する年度の翌年度を据置き、据置期間経過後10ケ年以内において町長の定めるところにより償還するものとする。但し、貸付を受けた者の都合により繰上償還することができるものとする。

2 育英資金は延滞利子を除き無利子とする。

(貸付停止)

第9条 育英資金の貸付を受けた者が第4条に掲げる要件を欠いた場合は、貸付を停止することができる。

(繰上償還)

第10条 育英資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は第8条の規定にかかわらず貸付した金額の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 前条各号に該当したとき。

(2) 資金を貸付の目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠つたとき。

(延滞利子)

第11条 育英資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかつた場合において正当な事由がないと認められるときは100円につき日歩3銭の割合をもつて償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した延滞利子を徴収する。

(償還の猶予)

第12条 育英資金の貸付を受けた者が特別の事由により貸付金の償還が困難であると認められるときはその償還を猶予することができる。

(償還金の減免)

第13条 育英資金の貸付を受けた者が死亡、傷病その他のやむを得ない事由のため貸付金の償還が困難又は不能であると認められ、かつ保証人において償還することができないと認められたときは償還金(延滞利子を含む。)の全部又は一部の償還を免除することができる。

(事務の所管)

第14条 基金の運営及び育英資金に関する事務は教育委員会が所管する。

(町長への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 七飯町技能習得資金並びに修学資金貸付金条例により、この条例施行の日までに貸付された修学資金はこの条例による基金より貸付されたものとみなす。

(昭和51年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月21日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第2項の規定は、昭和61年度以降償還期限の償還金から適用する。

(昭和62年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第26号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町育英基金条例第7条の規定は、平成27年4月1日以後に貸付する育英資金について適用する。

七飯町育英基金条例

昭和41年7月7日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)