○七飯町社会教育施設整備基金条例
平成3年9月30日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育施設整備に充てるため、七飯町社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、社会教育施設の整備又は大規模な修繕の財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(基金に属する現金の保全)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。