○社会教育施設整備基金条例
平成3年9月30日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育施設整備にあてるため、社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、社会教育施設の整備又は大規模な修繕の財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(基金に属する現金の保全)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。