○七飯町特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第8号
(1) 七飯町国民健康保険特別会計 健康保険事業
(2) 七飯町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 七飯町介護保険特別会計 介護保険事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和40年4月2日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第10号)
この条例は、議決の日から施行する。
附則(昭和43年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正前の七飯町大沼簡易水道特別会計及び大中山簡易水道特別会計において、決算上歳計剰余金が生じたとき、又は会計年度経過後において、歳入が歳出に不足するときは、改正後の七飯町簡易水道特別会計の歳入に編入し、若しくは、歳入を繰り上げてこれに充てるものとする。
附則(昭和46年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第4号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正前の七飯町観光事業施設特別会計、七飯町民交通傷害保障特別会計及び七飯町営基地特別会計において、決算上歳計剰余金が生じたとき、又は会計年度経過後において、歳入が歳出に不足するときは、七飯町一般会計の歳入に編入し、若しくは歳入を繰り上げてこれに充てるものとする。
附則(昭和49年12月25日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の「七飯町住宅団地造成特別会計」において、昭和49年4月1日から、改正条例公布の日まで執行された、歳入歳出予算は、改正後の「七飯町公用地取得及び宅地造成特別会計」の歳入歳出予算執行とみなすものとする。
附則(昭和51年6月22日条例第9号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正前の七飯町簡易水道特別会計において、決算上剰余金が生じたとき、又は歳入が歳出に不足するときは、七飯町水道事業会計において措置するものとする。
3 昭和51年度七飯町一般会計において昭和51年4月1日から6月30日まで執行の公共下水道事業関係歳入歳出予算については、七飯町特定環境下水道特別会計の歳入歳出予算執行とみなすものとする。
附則(昭和57年4月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正前の「南北海道青少年センター特別会計」において、執行された歳入歳出予算は、改正後の「七飯町青少年センター特別会計」の歳入歳出予算執行とみなすものとする。
附則(平成10年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 七飯町青少年センター特別会計に係る未収入、未支出の整理について、なお従前の例による。
附則(平成11年3月12日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 七飯町立渡島養護老人ホーム特別会計に係る廃止前に行った調定又は支出負担行為に係る収入、支出については、平成11年5月31日をもって出納を閉鎖する。
附則(平成12年3月17日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(出納整理期間に係る経過措置)
2 改正前の七飯町特定環境下水道特別会計並びに七飯町公共下水道特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)で行った調定並びに支出負担行為に係る収入、支出については、平成15年5月31日をもって整理し出納を閉鎖する。
(未収入金等の経過措置)
3 改正前の特別会計に係る未収入金、未支出金及び債権、債務並びに財産等これらに準ずると認められるものについては、改正後の七飯町下水道事業特別会計において受け入れるものとする。
(繰越明許費に係る経過措置)
4 改正前の特別会計において手続きされている繰越明許費については、改正後の七飯町下水道事業特別会計において行われた手続とみなす。
(平成14年度に係る決算の経過措置)
5 改正前の特別会計において、決算上歳計剰余金が生じたとき、または、歳入が歳出に不足すると推測されるときは、改正後の七飯町下水道事業特別会計の歳入に編入し、若しくは七飯町一般会計において補填するものとする。
6 平成14年度決算審査は、改正前の特別会計において行うものとする。
附則(平成17年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(出納の閉鎖)
2 改正前の七飯町簡易水道事業特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)で行った調定並びに支出負担行為に係る収入支出については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第4条第1項の規定に基づき平成17年3月31日をもって出納を閉鎖する。
(未収金等の経過措置)
3 改正前の特別会計に係る未収金、未払金及び債権、債務並びに財産等これらに準ずると認められるものについては、政令第4条第4項の規定により七飯町水道事業会計に引き継ぐものとする。
(平成16年度に係る決算の経過措置)
4 改正前の特別会計において、決算上歳計剰余金が生じたとき、又は歳入が歳出に不足するときは、七飯町水道事業会計で措置するものとする。
5 平成16年度決算審査は、改正前の特別会計において行うものとする。
附則(平成18年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出納整理期間に係る経過措置)
2 改正前の七飯町墓園用地取得及び造成特別会計(以下「改正前の特別会計」という。)で行った調定並びに支出負担行為に係る収入、支出については、平成18年5月31日をもって整理し出納を閉鎖する。
(財産に係る経過措置)
3 改正前の特別会計に係る財産については、七飯町一般会計において受け入れるものとする。
(平成17年度に係る決算の経過措置)
4 改正前の特別会計において、決算上歳計剰余金が生じたとき、又は歳入が歳出に不足するときは、七飯町一般会計の歳入に編入し、若しくは七飯町一般会計において補填するものとする。
5 平成17年度決算審査は、改正前の特別会計において行うものとする。
附則(平成18年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度の予算から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(七飯町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第2号に規定する七飯町老人保健特別会計(以下「老人保健特別会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(七飯町老人保健特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際老人保健特別会計に属する権利義務は、平成22年度の出納の閉鎖の際七飯町一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により七飯町一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
附則(令和2年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第4条の規定による改正前の七飯町特別会計条例第1条第4号に規定する七飯町下水道事業特別会計(次項において「下水道事業特別会計」という。)の令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(会計の承継)
4 この条例の施行の際下水道事業特別会計に属する権利及び義務は、第8条の規定による改正後の七飯町公営企業の設置等に関する条例第5条第2号に規定する七飯町下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和4年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(七飯町土地造成事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の七飯町特別会計条例第1条第4号に規定する七飯町土地造成事業特別会計(次項において「土地造成事業特別会計」という。)に係る令和3年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に属する土地造成事業特別会計の剰余金、債権、債務及び財産は、七飯町一般会計に帰属するものとする。