○七飯町財政状況の公表に関する条例
昭和23年6月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年4月、10月及び12月に行うものとする。
2 災害その他のやむを得ない理由により前項の期日までに財政状況を公表することができないときは、町長は当該事由がやんだときから1月以内にその期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間の次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概要
(4) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前条第1項の規定により4月及び10月に公表する財政状況は、4月に公表するものにあっては同月の属する年度の当初予算の概要を、10月に公表するものにあっては同月の属する年度の前年度の決算の概要を公表するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、各年度における財政に関する事項を必要に応じて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町広報誌に掲載する方法
(2) インターネットの利用により閲覧に供する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるは、これを「7月1日」と読み替えるものとする。
附則(令和5年6月8日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の規定に基づき公表された財政事情説明書は、この条例による改正後の七飯町財政状況の公表に関する条例の相当規定に基づき公表された財政状況とみなす。