○七飯町職員の寒冷地手当に関する条例
昭和40年2月13日
条例第1号
(寒冷地手当の支給)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
(1) 給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 給与条例第11条の2の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則に定める場合
(規則への委任)
第3条 前条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の支給から適用する。
2 昭和39年度に限り第2条第2項の合計額に暫定手当月額を加える。
3 職員に対する寒冷地手当、石炭手当支給に関する条例により支払われた手当は、この条例の規定による内払とみなす。
4 職員に対する寒冷地手当、石炭手当支給に関する条例(昭和26年条例第5号)は廃止する。
附則(昭和43年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
2 改正により新たに支給されることとなる額が、改正前の定率額の割合によつて算定された額を基準として定める額に達しないときは、その額を支給する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、それぞれ改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年9月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
2 七飯町職員の期末手当及び寒冷地手当の支給に関する特別措置条例は廃止する。
附則(昭和55年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で改正後の条例第2条第3項の規定により算出した場合における基準額が附則第3項の額を改正前の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 一般職に属する職員、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合の額)に7,800円に加算した額
4 昭和55年8月1日から町長が別に定める日までの間(第2項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第2条第3項の規定により算出した場合における基準額(第2項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第2条第3項及び附則第2項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
5 改正後の条例第2条第4項に規定する最高限度を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第2条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例による額を超えない範囲内で別に町長が定める。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和56年3月24日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定及び七飯町職員の寒冷地手当支給に関する特別措置条例の規定に基づき昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき昭和56年8月1日からこの条例の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
3 次に掲げる条例は、昭和56年12月31日をもつて廃止する。
七飯町職員の寒冷地手当の支給に関する特別措置条例(昭和53年条例第20号)
七飯町職員の寒冷地手当の支給に関する特別措置条例(昭和54年条例第15号)
七飯町職員の寒冷地手当の支給に関する特別措置条例(昭和55年条例第23号)
附則(昭和57年12月25日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき昭和57年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和58年7月18日条例第18号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年8月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(昭和60年7月22日条例第8号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年7月29日条例第15号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の返納)
2 改正前の条例の規定に基づき、支給された寒冷地手当の額が改正後の条例の規定により支給すべき額を超える場合にあつては、その超える額を返納しなければならない。
附則(昭和63年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の返納)
2 改正前の条例の規定に基づき、支給された寒冷地手当の額が、改正後の条例の規定により支給すべき額を超える場合にあつては、その超える額を返納しなければならない。
附則(平成元年12月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、平成元年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて平成3年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて平成4年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成5年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により改正前の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該年度の3月31日(以下「指定日」という。)までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準における俸給の月額)又は改正前の条例第2条第4項に規定する最高限度額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては63,100円(扶養親族のない職員にあっては42,000円)、その他の職員にあっては21,000円を合算した額(当該指定日から平成16年度の指定日までの間に世帯等の区分に変更があった場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄の定める額を超えるときは、改正後の条例第2条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から指定日まで | 4万円 |
平成13年度の基準日から指定日まで | 5万円 |
平成14年度の基準日から指定日まで | 6万円 |
平成15年度の基準日から指定日まで | 7万円 |
平成16年度の基準日から指定日まで | 8万円 |
附則(平成16年12月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の寒冷地手当条例 この条例による改正前の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の寒冷地手当条例 この条例による改正後の七飯町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月5日(以下「旧基準日」という。)から引き続き七飯町に在勤する職員をいう。
(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項の規定をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、給与条例第11条の2の規定の適用は、ないものとする。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第2条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
4 改正後の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第23号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。